○設楽町老人福祉施設やすらぎの里規則

平成17年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町老人福祉施設やすらぎの里条例(平成17年設楽町条例第128号。以下「条例」という。)第15条に基づき、設楽町老人福祉施設やすらぎの里(以下「やすらぎの里」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 各施設の定員は、次のとおりとする。

施設の名称

定員

デイサービスセンターしたら

1日当たり 15人

設楽町養護老人ホーム宝泉寮

入所者 50人

短期間入所者 2人

(方針)

第3条 所長は、条例第7条第1項に規定するやすらぎの里の利用者に対し、健全な環境のもとで適切な処遇を行うよう努めなければならない。

(便宜の供与)

第4条 所長は、デイサービスセンターしたら(以下「デイサービスセンター」という。)の利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 健康チェックに関すること。

(4) 送迎サービスに関すること。

(5) 家族介護教室に関すること。

(6) 入浴サービスに関すること。

(7) 給食サービスに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用時間等)

第5条 デイサービスセンターの利用時間は、原則として午前9時から午後3時までとする。

2 デイサービスセンターの休業日は、設楽町の休日を定める条例(平成17年設楽町条例第3号)の定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間及び休業日を変更し、若しくは休業日を休業としないことができる。

(利用の申請等)

第6条 デイサービスセンターを利用しようとする在宅の虚弱老人及びねたきり老人は、利用申請書を町長に提出しなればならない。

2 町長は、前項による申請内容を審査の上、その結果を申請者に通知しなければならない。

(食費)

第7条 食費は、デイサービスセンターにおいて食事の提供を受けた利用者から徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

2 条例第7条第3項の規則で定める食費の額は、500円とする。

(生活指導)

第8条 所長は、設楽町養護老人ホーム宝泉寮(以下「老人ホーム」という。)の入所者が、健全な環境の下に心身の状態に応じた家庭的な規律のある生活ができるよう日課を定めて指導しなければならない。

(保健衛生)

第9条 所長は、入所者に対しては、年2回以上の定期健康診断を行うとともに、病弱者その他特別の事情がある者に対しては、必要に応じて随時診療を行うものとする。

2 所長は、入所者の利用に供する設備、食器等を消毒するとともに常に清潔に保持しなければならない。

(給食)

第10条 所長は、入所者に対して栄養、嗜好等に留意した献立に基づいたものを給与しなければならない。

(寝具等の貸与又は給付)

第11条 所長は、入所者に日常生活の維持のために必要な寝具その他の物品を貸与し、又は給付することができる。

2 所長は、貸与し、又は給付した物品の使用保管について必要な指示をすることができる。

(教養及び娯楽)

第12条 所長は、入所者に対し、教養及び娯楽の機会を与えるようにしなければならない。

(遵守事項)

第13条 やすらぎの里を利用し、又は入所する者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等の現状を変更しないこと。

(2) けんか、口論等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 火気に注意し、喫煙は所定の場所で行うこと。

(4) 飲酒及び自由炊事を行わないこと。

(5) 外出するときは、その都度外出先、帰所の時刻その他必要事項を所長に届出て、許可を受けること。

(6) 面会をしようとする者は、所長に申し出て所定の場所で面会すること。

(7) その他所長の指示した事項

(災害対策)

第14条 所長は、非常災害その他緊迫の事態に採るべき措置について、あらかじめ計画を立て必要な訓練を行わなければならない。

2 所長は、常に防災に関する設備及び火災発生等のおそれのある箇所を点検し、事故防止に努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 条例第11条の規定により指定管理者にやすらぎの里の管理を行わせる場合にあっては、第5条第3項第6条及び第7条第1項の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町老人福祉施設やすらぎの里の管理に関する規則(平成9年設楽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第20号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

設楽町老人福祉施設やすらぎの里規則

平成17年10月1日 規則第74号

(平成20年7月1日施行)