○設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第22号

1 目的

この告示は、虚弱老人等の介護者に代わって、当該虚弱老人等を一時的に介護する必要がある場合に、当該老人を一時的に養護老人ホームにて介護し、もって、これら虚弱老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、設楽町とする。

3 利用対象者

この事業の利用対象者は、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者(65歳未満の初老期認知症に該当する者を含む。)であって家族の介護を受けているものとする。ただし、原則として介護保険のサービスを受けることができる者は除く。

4 実施施設等

(1) この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した養護老人ホームとする。

(2) この事業は、養護老人ホームの空きベッド及び短期介護のために設備したベッド等を利用して実施する。

5 実施の用件

虚弱老人等の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭において虚弱老人等を介護できないため、養護老人ホームにて一時的に介護する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 前号以外の理由

6 介護期間

介護期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

7 費用

(1) 町長は、実施施設において虚弱老人等の介護に要する経費を支弁するものとする。

(2) 利用者は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)の定めるところにより費用を負担するものとする。

8 事業実施上の留意事項

町は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(2) 実施施設と連絡を密にするとともに、福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携をとること。

(3) 短期介護の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象世帯の実態把握に努めること。

(4) 利用対象者から利用の申請があった場合は、この要綱をもとにその必要性を検討した上で決定するものとする。なお、その際には、必要に応じ地域ケア会議を活用すること。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、利用申請手続等は、事後でも差し支えないものとする。この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとすること。

(5) 地域ケア会議を活用し、福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(6) 在宅老人短期介護(ショートステイ)事業を利用しようとする者の利便を図るため、デイサービスセンターを経由して利用申請を受理することができる。

9 介護申込の手続

(1) 介護の申出 虚弱老人等の介護を申し出ようとする者は、在宅老人短期介護申込書(様式第1)に健康診断書を添えて町長に提出するものとする。ただし、在宅老人短期入所(ショートステイ)利用手帳所持者は、指定された施設に直接申し出ることができる。

(2) 調査及び決定 町長は、前号の申出のあった場合には、速やかにその申出に係る介護の要否、介護の期間及び実施施設の収容能力を調査し、介護の決定を行うものとする。

(3) 介護の決定通知 町長は、前号により介護の必要があると決定したときは、在宅老人短期介護台帳(様式第2)を作成の上、在宅老人短期介護(期間更新)決定通知書(様式第3)により速やかに介護の申出者及び実施施設の長に通知するものとする。

(4) 却下通知 町長は、第1号の申出が介護の要件に該当しないものと決定したときは、在宅老人短期介護(期間更新)申出却下通知書(様式第4)により速やかに介護の申出者に通知するものとする。

(5) 即時介護の手続

ア 介護者は、緊急性が極めて高い事由のため、第1号による介護の申出の手続が困難なときは、口頭で申し出ることができる。

イ 町長は、アによる申出がやむを得ないと認めるときは、介護に必要な事項を聴取し、実施施設の長の同意を得て、即時介護を行うことができるものとする。

ウ イにより即時介護をした場合には、事後、速やかに第1号以下の必要な手続を取るものとする。

(6) 入所の手続

ア 介護の申出者は、入所時に誓約書(様式第5)を実施施設の長に提出するものとする。

イ 実施施設の長は、虚弱老人等を入所させるに当たり、介護の申出者から居宅時における当該老人の健康状態及び特性について十分聴取した上、円滑な介護に努めるものとする。

(7) 介護の解除

ア 介護の申出者は、介護期間満了前に介護の事由が消滅したときは、直ちに町長に報告するものとする。

イ 町長は、アの報告があった場合には、介護期間の短縮を決定し、在宅老人短期介護解除通知書(様式第6)により申出者及び実施施設の長に通知するものとする。

(8) 介護期間の更新

ア 介護の申出者が第6項ただし書に規定する介護期間延長を希望するときは、在宅老人短期介護期間更新申込書(様式第7)を町長に提出するものとする。

イ 9の第2号から第4号までの規定は、介護期間更新の手続について準用する。

(9) 移送 入退所時における虚弱老人等の移送は、介護の申出者が行うものとする。

10 利用者負担額の納入

(1) 町長は、第7項に規定する利用者の負担の額を決定したときは、在宅老人短期介護に係る費用負担納入通知書(様式第8)により利用者に通知するものとする。

(2) 利用者は、前号により通知を受けたときは、速やかにこれを納入するものとする。

11 記録

実施施設の長は、在宅老人短期介護受託台帳(様式第9)及び在宅老人短期介護日誌(様式第10)を備え、介護期間中の虚弱老人等の生活状況が明らかにできるように記録を整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱(平成3年設楽町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)