○設楽町子どもセンター規則

平成17年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町子どもセンター条例(平成17年設楽町条例第126号)第7条の規定に基づき、設楽町子どもセンター(以下「センター」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 センター長は、町長の命を受け、センターの管理運営の業務に当たる。

2 児童厚生員及びその他の職員は、センター長の命を受け、児童の管理及び指導に従事し、必要な事務を分掌する。

(保護者との連絡)

第3条 児童厚生員は、センターを利用する児童の健康及び行動について充分注意し、必要があると認めたときは、速やかに保護者に連絡しなければならない。

(関係機関との連絡)

第4条 センター長は、学校、保育園その他関係機関と連絡を密にするとともに、必要に応じ児童相談所、福祉事務所、保健所等に積極的に協力を求め、地域社会の児童福祉向上に努めなければならない。

2 センター長は、特別の技能を有する人々にボランティアとして協力を求め、児童の遊び等の指導について万全を期さなければならない。

(対象児童)

第5条 指導の対象となる児童は、おおむね3歳以上の幼児又は小学生、中学生とする。

(遊びの指導)

第6条 センターにおける遊びの指導は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条の定めるところによるほか、次の事項に留意して行うものとする。

(1) 幼児又は学童の集団指導はそれぞれ別の集団として行い、その担当を定め組織的継続的に行うこと。

(2) 児童の体力及び活動力を培養するための組織的体育、遊び等を集団的に行うこと。

(利用時間)

第7条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月から9月まで 午前9時から午後5時まで

(2) 10月から3月まで 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、センターで行う放課後児童健全育成事業に係る利用時間は別に定める。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、センターで行う放課後児童健全育成事業に係る休業日は別に定める。

(禁止行為)

第9条 センターにおいて次の行為をしてはならない。

(1) 児童のための図書遊具を独占し、又は児童の活動及び遊戯を妨げ、若しくは危険を及ぼすこと。

(2) 設備を破損し、又は汚損すること。

(3) 営業行為及び広告物等の掲示をすること。

(4) 風紀を乱す行為をすること。

(5) その他センターの運営に支障を来す行為をすること。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第15号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年5月30日規則第11号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

設楽町子どもセンター規則

平成17年10月1日 規則第71号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第71号
平成25年12月16日 規則第15号
平成26年5月30日 規則第11号