○設楽町子どもセンター条例

平成17年10月1日

条例第126号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し情操を豊かにするとともに、その健全な育成を図るため、設楽町子どもセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

設楽町子どもセンター

設楽町田口字画像前14番地

(職員)

第3条 センターにセンター長、児童厚生員及びその他の職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の集団的又は個別的な遊びの指導に関すること。

(2) 子育てサークル、母親クラブ等の育成助長に関すること。

(3) 子育てについての相談及び指導に関すること。

(4) 子育てに関する情報の提供に関すること。

(5) 放課後児童健全育成事業

(6) その他児童健全育成及び子育て支援に関すること。

(利用者の義務)

第5条 センターを利用しようとする者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第6条 センターの利用の許可を受けた者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 第5条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町児童館の設置及び管理に関する条例(平成元年設楽町条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月16日条例第21号)

この条例は、平成26年1月6日から施行する。

設楽町子どもセンター条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成26年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第126号
平成25年12月16日 条例第21号