○設楽町母子家庭等医療費支給条例施行規則
平成17年10月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町母子家庭等医療費支給条例(平成17年設楽町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。
(受給者証の更新申請等)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、母子家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第2)に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、母子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第3)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(医療費の請求)
第7条 条例第4条第3項の規定により町長から支払を受ける医療機関等は、母子家庭等医療費請求書を町長に提出するものとする。
(届出事項)
第8条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 町の区域内における住所
(3) 条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称若しくは事業所の所在地若しくは給付の内容
(4) 被保険者証又は組合員証の記号番号の変更
(受給者証の添付)
第10条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。
(第三者行為による被害の届出)
第11条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、速やかに、第三者の行為による被害届(様式第7)により町長に届け出なければならない。
(添付書類等の省略)
第12条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(母子家庭等医療費に関する処分の通知)
第13条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月30日規則第9号)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長がこれを定める。