○設楽町子ども医療費支給条例施行規則

平成17年10月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町子ども医療費支給条例(平成17年設楽町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険)

第2条 条例第3条の規定による規則で定める社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第5条に規定する受給者証(様式第1)の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第2)に受給資格者であることを証する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第4条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第5条 条例第4条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、子ども医療費支給申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定により町長から支払を受ける医療機関等は、子ども医療費請求書を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第8条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給者又は子どもの氏名

(2) 受給者又は子どもの住所

(3) 条例第4条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

(4) 国民健康保険法による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号

(5) 社会保険各法による被扶養者である子どもにあっては、子どもが被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合印証若しくは加入者証の記号番号

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に子ども医療費受給資格等変更届(様式第5)に当該変更のあったことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者証の交付を受けた者が条例第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに、子ども医療費受給資格喪失届(様式第6)により、町長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第9条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。

(第三者行為の届出)

第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第7)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(子ども医療費に関する処分の通知)

第12条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年設楽町規則第4号)又は津具村乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和57年津具村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の設楽町乳幼児医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の設楽町子ども医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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設楽町子ども医療費支給条例施行規則

平成17年10月1日 規則第69号

(平成20年4月1日施行)