○設楽町津具柿平広場規則

平成17年10月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町津具柿平広場条例(平成17年設楽町条例第120号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の条件)

第2条 設楽町津具柿平広場(以下「柿平広場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則に従わなければならない。

(利用の許可)

第3条 柿平広場において農作物等を販売する者は、利用する2日前までに町長に津具柿平広場内販売許可申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで貼紙又は釘類を打たないこと。

(4) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(中止命令)

第5条 町長は、利用者が第4条及び前条の規定に従わないときは、利用者に対し利用中止を命ずることができる。

(弁償)

第6条 利用者が故意若しくは過失により施設及び設備に損害を与えた場合は、その対応額の一部を弁償させることができる。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、第3条の規定により利用目的が終了したときは、利用前の状況にしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津具村柿平広場の管理運営に関する規則(平成4年津具村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町津具柿平広場規則

平成17年10月1日 規則第62号

(平成17年10月1日施行)