○設楽町津具柿平広場条例

平成17年10月1日

条例第120号

(設置)

第1条 地域の振興と福祉の向上を図るため、柿平広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 柿平広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 設楽町津具柿平広場

(2) 位置 設楽町津具字柿平1番地

(管理者)

第3条 設楽町津具柿平広場(以下「広場」という。)の管理者は町長とする。

(利用)

第4条 広場を利用する者は、誰でも自由に利用することができる。ただし農作物等を販売する者は、町長の許可を受け、使用料を支払わなければならない。

(利用の条件)

第6条 柿平広場を利用する場合は、別に定める規則に従わなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、柿平広場の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村柿平広場の設置及び管理に関する条例(平成4年津具村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町津具柿平広場条例

平成17年10月1日 条例第120号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第120号