○設楽町津具柿平広場条例
平成17年10月1日
条例第120号
(設置)
第1条 地域の振興と福祉の向上を図るため、柿平広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 柿平広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 設楽町津具柿平広場
(2) 位置 設楽町津具字柿平1番地
(管理者)
第3条 設楽町津具柿平広場(以下「広場」という。)の管理者は町長とする。
(利用)
第4条 広場を利用する者は、誰でも自由に利用することができる。ただし農作物等を販売する者は、町長の許可を受け、使用料を支払わなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、設楽町行政財産特別使用に係る使用料条例(平成17年設楽町条例第65号)による。
(利用の条件)
第6条 柿平広場を利用する場合は、別に定める規則に従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、柿平広場の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。