○設楽町町民センター条例

平成17年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 町民相互の連帯感と明るい住み良い地域社会づくりを推進するため、設楽町町民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

設楽町段嶺町民センター

設楽町田峯字竹桑田5番地10

設楽町神田町民センター

設楽町神田字大石5番地1

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、センターを利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項により許可に付された条件及び町長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第7条 町長は、第4条に規定する事由が発生したとき、若しくは利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によってセンター又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町町民センターの設置及び管理に関する条例(平成7年設楽町条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年9月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町町民センター条例

平成17年10月1日 条例第117号

(平成24年9月6日施行)