○設楽町コミュニティプラザしたら条例

平成17年10月1日

条例第115号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な環境づくりと福祉の増進に資するため、設楽町コミュニティプラザしたら(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

目的

コミュニティセンター

設楽町田口字上原2番地6

地域住民の多目的施設として生活文化の向上と福祉の増進を図る。

ターミナルセンター

設楽町田口字上原2番地6

町営バス及び民営バス利用者の利便を図る。

田口公衆便所休憩所

設楽町田口字上原2番地2

観光旅行者の利便を図る。

(利用の許可)

第3条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めたときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるとき。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、公共の福祉に反しない範囲において町長が許可した場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第3条第2項の許可に付された条件及び町長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第7条 町長は、第4条各号のいずれかに規定する事由が発生したとき、若しくは利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 施設の管理は、設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年設楽町条例第19号)の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設の使用料の徴収に関すること。

(3) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属するものを除く業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第11条 指定管理者は、条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によって施設及び附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティプラザしたらの設置及び管理に関する条例(平成9年設楽町条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の当該施設条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。

(平成24年9月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町コミュニティプラザしたら条例

平成17年10月1日 条例第115号

(平成24年9月6日施行)