○設楽町保健福祉センター規則

平成17年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町保健福祉センター条例(平成17年設楽町条例第114号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、設楽町保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前条各号に規定する施設のセンターの休業日は、設楽町の休日を定める条例(平成17年設楽町条例第3号)の定めるところによる。

3 町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第6条第1項によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 全館にわたって喫煙をしないこと。

(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(4) 許可を受けないで飲食物その他の物品の販売又は展示をしないこと。

(5) 許可を受けないで施設に貼紙又は釘類を打たないこと。

(6) 施設設備を損傷する行為をしないこと。

(7) 他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。

(8) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(利用の中止)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターの利用を中止させることができる。

(1) 利用の条件又はこの規則に違反し、若しくは所長の指示に従わない者

(2) 施設の管理又は運営上適当でないと認められる者

(利用の許可)

第5条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、保健福祉センター利用許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、保健福祉センター利用許可証(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(利用者の変更の許可)

第6条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けている者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする施設の利用期間その他利用許可証に記載された事項を変更しようとするときは、保健福祉センター利用変更許可(取消承認)申請書(様式第3)に利用許可証を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消しの承認)

第7条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、保健福祉センター利用変更許可(取消承認)申請書に利用許可証を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の原状回復義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設及び備品を原状に復しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のしたら保健福祉センターの管理に関する規則(平成9年設楽町規則第11号)又はつぐ保健福祉センターの管理に関する規則(平成11年津具村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町保健福祉センター規則

平成17年10月1日 規則第56号

(平成17年10月1日施行)