○設楽町保健福祉センター条例

平成17年10月1日

条例第114号

(設置)

第1条 町民に対する健康並びに保健に関する相談及び指導を行うとともに、町民の健康保持及び福祉増進を図るため、設楽町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

したら保健福祉センター

設楽町田口字向木屋4番地

つぐ保健福祉センター

設楽町津具字中林28番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 障害者の生活指導及び作業訓練等に関すること。

(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(地域活動支援センター)

第4条 前条第6号に規定する業務を行うため、したら保健福祉センター内に設楽町地域活動支援センターを置く。

(職員)

第5条 センターに、所長その他の職員を置く。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、センターを利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(特別の設備)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、公共の福祉に反しない範囲において町長が許可をした場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第6条第2項の許可に付された条件及び町長の指示に従わなくてはならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第10条 町長は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第6条の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によってセンターの施設、附属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第9条の規定に違反した者

(3) 第10条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のしたら保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年設楽町条例第16号)又はつぐ保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年津具村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月12日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

設楽町保健福祉センター条例

平成17年10月1日 条例第114号

(平成24年4月1日施行)