○設楽町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年設楽町条例第110号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成申請手続)

第2条 条例第4条に規定する添付書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書

(3) 別に地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請手続等については、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)を準用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第51号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第51号