○設楽町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 社会福祉事業の助長と促進を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成については、他の法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 前条の規定により、社会福祉法人に対し助成する場合には、必要と認める条件を付けることができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人が第2条の助成を受けようとする場合は、申請書に規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(流用の禁止)

第5条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金又は貸付金を相互に、又は他の経費に流用してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(計画変更の届出義務)

第6条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画について重要な変更を加えようとする場合には、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(返還命令)

第7条 町長は、補助金又は資金の貸付けを受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年設楽町条例第9号)又は津具村社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年津具村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第110号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第110号