○設楽町文化財保護条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町文化財保護条例(平成17年設楽町条例第109号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくはき損した場合には、指定書等再交付申請書(様式第3)を教育委員会に提出することができる。
(3) 条例第12条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。
2 町は、前項の申請又は届出書が提出された場合には、設楽町文化財保護審議会に諮問して、許諾の可否を問うものとする。
(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合で、当該部分の復旧が明らかに不可能であるときにおいて当該部分を除去するとき。
(認定書の再交付)
第15条 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくはき損した場合には、再交付申請書(様式第12)により、再交付を申請することができる。
(1) 保持者について、その保持する町指定無形文化財及び町指定選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(2) 保持者が芸名、称号等を変更したとき。
(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合、保持者等氏名等変更届書(様式第13)
(2) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合、保持者の死亡等届書(様式第14)
(3) 保持団体等の解散(消滅・異動)届書(様式第15)
(標識等)
第18条 条例第30条の規定により設置する標識等は、次の事項を表示するものとする。
(1) 設楽町指定史跡、設楽町指定名勝又は設楽町指定天然記念物の別及び名称
(2) 設楽町教育委員会の文字(所有者の氏名を併せ表示することを妨げない。)
(3) 指定の年月日
(4) 建設年月日
2 設置板については、次の事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 設楽町指定史跡、設楽町指定名勝又は設楽町指定天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
(境界標)
第19条 条例第30条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造とする。
(標識等の形状等)
第20条 前2条の規定による標識等の形状に関し必要な事項は、管理のため必要な程度において設置者が定めるものとする。
(補助金交付等)
第22条 条例第10条及び条例第21条の規定による町の補助金の交付等の手続等については、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)の定めるところによる。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。