○設楽町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町文化財保護条例(平成17年設楽町条例第109号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定選定調書)

第2条 条例第4条第1項第18条第1項第24条第1項若しくは第28条第1項の規定による町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の指定及び第34条第1項の規定による町選定保存技術の選定を受けようとする者は、指定選定調書(様式第1)を設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することができる。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(条例第24条第2項で準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が所有者に交付する指定書は、様式第2によるものとする。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくはき損した場合には、指定書等再交付申請書(様式第3)を教育委員会に提出することができる。

(管理責任者選任届等の届出)

第5条 条例第6条第3項(条例第27条又は第33条で準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第4によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第6条 条例第7条第1項(条例第27条又は第33条で準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、様式第5によるものとする。

2 条例第7条第2項(条例第27条又は第33条で準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、様式第6によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条(条例第27条又は第33条で準用する場合を含む。)の規定による町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財又は町指定史跡名勝天然記念物の滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、様式第7によるものとする。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第9条(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出は、様式第8によるものとする。

(所在の変更の届出を要しない場合)

第9条 条例第9条ただし書(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第10条(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第12条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第13条第1項(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第14条第1項(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。

2 条例第9条ただし書(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定により町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について、所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等に際して所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第12条第1項及び第32条第1項の規定により現状変更等の許可を受けようとする者又は条例第26条第1項の規定により現状変更等の届出をしようとする者は、現状変更等許可申請又は届出書(様式第9)を教育委員会に提出しなければならない。

2 町は、前項の申請又は届出書が提出された場合には、設楽町文化財保護審議会に諮問して、許諾の可否を問うものとする。

(現状変更等の終了報告)

第11条 条例第12条第1項又は第32条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(維持の措置範囲)

第12条 条例第12条第2項又は第32条第2項の維持の措置範囲は、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合で、当該部分の復旧が明らかに不可能であるときにおいて当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第13条 条例第13条第1項(条例第27条又は第33条で準用する場合を含む。)の規定による修理の届出は、様式第10によるものとする。

(認定書の交付)

第14条 教育委員会は、条例第18条第2項又は第34条第2項の規定による町指定無形文化財及び町選定保存技術(以下「町指定無形文化財等」という。)の保持者又は保持団体の認定をしたときは、当該町指定無形文化財等の保持者又は保持団体に認定書(様式第11)を交付するものとする。

(認定書の再交付)

第15条 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくはき損した場合には、再交付申請書(様式第12)により、再交付を申請することができる。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第20条(条例第36条で準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則の定める理由は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 保持者について、その保持する町指定無形文化財及び町指定選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(2) 保持者が芸名、称号等を変更したとき。

第17条 条例第20条(条例第36条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める届書により届け出なければならない。

(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合、保持者等氏名等変更届書(様式第13)

(2) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合、保持者の死亡等届書(様式第14)

(3) 保持団体等の解散(消滅・異動)届書(様式第15)

(標識等)

第18条 条例第30条の規定により設置する標識等は、次の事項を表示するものとする。

(1) 設楽町指定史跡、設楽町指定名勝又は設楽町指定天然記念物の別及び名称

(2) 設楽町教育委員会の文字(所有者の氏名を併せ表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設年月日

2 設置板については、次の事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 設楽町指定史跡、設楽町指定名勝又は設楽町指定天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

(境界標)

第19条 条例第30条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造とする。

(標識等の形状等)

第20条 前2条の規定による標識等の形状に関し必要な事項は、管理のため必要な程度において設置者が定めるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第21条 条例第31条の規定による土地の所在等の異動についての届出は、様式第16によるものとする。

(補助金交付等)

第22条 条例第10条及び条例第21条の規定による町の補助金の交付等の手続等については、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)の定めるところによる。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町文化財保護条例施行規則(平成3年設楽町教育委員会規則第8号)又は津具村文化財保護条例施行規則(昭和51年津具村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第22号