○設楽町文化財保護条例

平成17年10月1日

条例第109号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条―第17条)

第3章 町指定無形文化財(第18条―第23条)

第4章 町指定民俗文化財(第24条―第27条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第28条―第33条)

第6章 町選定保存技術(第34条―第38条)

第7章 設楽町文化財保護審議会(第39条―第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、町の区域内に存する文化財のうち、重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第2条第1項第1号に掲げる有形文化財のうち、町の区域内にあり、法及び愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号。以下「県条例」という。)により重要文化財の指定を受けていないもの(以下「有形文化財」という。)

(2) 法第2条第1項第2号に掲げる無形文化財のうち、町の区域内にあり、法及び県条例により重要無形文化財の指定を受けていないもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 法第2条第1項第3号に掲げる民俗文化財のうち、町の区域内にあり、法及び県条例により重要無形民俗文化財及び重要有形民俗文化財の指定を受けていないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 法第2条第1項第4号に掲げる記念物のうち、町の区域内にあり、かつ、法及び県条例により史跡名勝天然記念物の指定を受けていないもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち、町にとって重要なものを設楽町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」とする。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときはこの限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知するものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の指定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第4条第1項の規定による愛知県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

3 前2項による指定の解除は、前条第3項及び第4項の規定に準用する。

4 前項で準用する前条第3項の規定による町指定の解除の通知を受けたときは、所有者等は、速やかに、町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により、管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者については、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等になった者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等又は管理責任者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等又は管理責任者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合は、この限りでない。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合、その他特別の事情があるときには、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第12条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更、若しくは保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第13条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項ただし書の規定による補助金の交付、第11条第2項の規定による勧告、又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とする。

3 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

4 第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者等に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の所在の場所の変更をして、これを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、当該町指定有形文化財の公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。

(報告)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第17条 町指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等になった者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による従前の所有者等の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、従前の所有者等は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新たに所有者等となった者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第18条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち、町にとって重要なものを設楽町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第19条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知するものとする。

4 町指定無形文化財について法第71条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定、又は県条例第18条第1項の規定による愛知県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第21条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(公開)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対してその公開を勧告することができる。

2 町は、予算の範囲内において、前項の規定に基づく勧告による町指定無形文化財の公開を行う者に対し、その公開に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定民俗文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを設楽町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを設楽町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示するものとする。

(解除)

第25条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示するものとする。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財、又は県条例第24条第1項の規定による愛知県指定有形民俗文化財若しくは愛知県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

6 第4項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(現状変更等の届出等)

第26条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定無形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要の指示をすることができる。

(準用規定)

第27条 第6条から第11条まで及び第14条から第17条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

2 第21条から第23条までの規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第28条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを設楽町指定史跡、設楽町指定名勝又は設楽町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第29条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定、又は県条例第29条第1項の規定による愛知県指定史跡、愛知県指定名勝若しくは愛知県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第3項の規定を、前項の場合には第4条第3項及び第4条の規定を準用する。

(標識の設置)

第30条 教育委員会は、教育委員会規則の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第31条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第33条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第12条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項で準用する第12条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町はその通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第33条 第6条から第8条まで、第10条及び第11条まで、第13条第16条及び第17条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定等)

第34条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことができないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第34条の2第1項の規定により愛知県選定保存技術として選定されたものを除く。)のうち、町として保存の措置を講ずる必要があるものを、設楽町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で、代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第18条第3項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第19条第3項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術としての選定又は県条例第34条の2第1項の規定による愛知県選定保存技術としての選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第19条第5項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体と併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第36条 保持者及び保存団体には、第20条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第37条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、当該町選定保存技術について記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができる。

(保存に関する指導又は助言)

第38条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 設楽町文化財保護審議会

(設置)

第39条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に設楽町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第40条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財のうち、教育委員会が記録を作成すべきものの選択

(6) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(7) 町選定保存技術の選定及びその選定の解除

(8) 町選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除

2 審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(1) 文化財の保存及び活用に対する基本的事項に関すること。

(2) 文化財の保存及び活用に対する調査研究に関すること。

(3) 文化財の保護に対する指導及び助言に関すること。

(4) 文化財の保護思想についての普及活動に関すること。

(5) 設楽町奥三河郷土館の運営に関すること。

(6) 民俗資料館の運営に関すること。

(7) 文化資料展示センターの運営に関すること。

(8) その他文化財に関すること。

(組織)

第41条 審議会は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員10人以内で組織する。

第42条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第43条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第44条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他の運営事項)

第45条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第8章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町文化財保護条例(平成3年設楽町条例第23号)又は津具村文化財保護条例(昭和51年津具村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町文化財保護条例

平成17年10月1日 条例第109号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月1日 条例第109号