○設楽町津具民俗資料館条例

平成17年10月1日

条例第103号

(設置)

第1条 考古資料、絵図、書籍、古文書等(以下「資料」という。)学術研究及び歴史的遺産として恒久的に保存するため、民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 設楽町津具民俗資料館

(2) 位置 設楽町津具字見出原33番地22外

(事業)

第3条 設楽町津具民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 資料及び文化財を収集、保管及び展示すること。

(2) 入館者に対して資料に対する必要な説明を与えること。

(3) 資料に関する専門的調査及び保管展示について技術的研究を行うこと。

(4) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、調査研究、報告書等各種印刷物の作成及び頒布を行うこと。

(5) その他必要なこと。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開閉時間)

第5条 資料館の開閉時間は、次のとおりとする。ただし、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、伸縮することができる。

(1) 午前9時30分から午後4時まで(11月、12月、1月、2月、3月及び4月)

(2) 午前9時から午後4時まで(5月、6月、7月、8月、9月及び10月)

(観覧料)

第6条 資料館の観覧料は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより納付するものとする。

2 教育委員会が特別の事由があると認める者又は期間は、その観覧料を減免することができる。

(入館の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者、精神病者及び感染症患者等の疑わしき者

(2) 保護者のない幼少者

(3) 陳列品を汚損し、又は他人に危害を及ぼし若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) その他教育委員会が管理上適当でないと認めた者

(資料の寄贈又は寄託)

第8条 教育委員会は、資料その他の寄贈又は寄託を受けることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村立民俗資料館設置並びに管理に関する条例(昭和43年津具村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町津具民俗資料館条例

平成17年10月1日 条例第103号

(平成17年10月1日施行)