○設楽町津具文化資料展示センター条例

平成17年10月1日

条例第102号

(設置)

第1条 設楽町津具地域に縁睦ある文化的資料を保存展示し、住民の教養向上を図り、文化の振興に寄与するため、文化資料展示センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化資料展示センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 設楽町津具文化資料展示センター

(2) 位置 設楽町津具字見出14番地18

(事業)

第3条 設楽町津具文化資料展示センター(以下「展示センター」という。)における事業は、次のとおりとする。

(1) 文化的資料の収集、保存、展示及び調査研究を行うこと。

(2) 文化的資料に関する各種印刷物の発行に関すること。

(3) その他必要なこと。

(休館日)

第4条 展示センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 展示センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(観覧料)

第6条 展示室において、展示物を観覧しようとする者(小学校就学前の者及び小学校又は中学校の学校行事として観覧しようとする者を除く。)は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)に定めるところにより観覧料を納付しなければならない。

2 町長が特別の理由があると認める者に対しては、観覧料を免除することができる。

(入館の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者、精神病患者及び感染症の疾病にかかっている疑のある者

(2) 保護者の付き添ってない幼少者(未就学児)

(3) 他人に危害又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 陳列品等を汚損するおそれのある物品又は動物を携帯する者

(5) その他管理上必要な指示に従わない者

(資料等の寄贈又は寄託)

第8条 展示センターは、文化的資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村立文化資料展示センター条例(昭和62年津具村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町津具文化資料展示センター条例

平成17年10月1日 条例第102号

(平成20年3月17日施行)