○設楽町つぐグリーンプラザ条例
平成17年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 町民の教育と文化の振興及び健康の増進を図るため、つぐグリーンプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 つぐグリーンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 設楽町つぐグリーンプラザ
(2) 位置 設楽町津具字下川原6番地の1
(利用の許可)
第3条 設楽町つぐグリーンプラザ(図書室及び児童室を除く。以下「グリーンプラザ」という。)を利用しようとする者は、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、グリーンプラザの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損、き損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、利用させることが適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(4) 災害その他公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、公用又は公共用に利用するとき、公共的な団体が公共的な活動に利用するとき、その他特別な事情があると認めるときは、規則の定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときには、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、規則の定めるところによりあらかじめ利用の取消し又は変更の承認を受けたとき。
(2) 第6条第4号の規定により利用許可の取消し又は中止を命じたとき。
(利用権の譲渡等)
第10条 利用者は、グリーンプラザを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、グリーンプラザの利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によってグリーンプラザの施設、附属設備及び図書資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(職員の立入り)
第13条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。