○設楽町立学校管理規則施行細則
平成17年10月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は設楽町立学校管理規則(平成17年設楽町教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)の施行に伴う基準、承認、届出、報告等の時期、様式その他について定め、規則の円滑な運用を図るものとする。
(教育課程)
第2条 教育課程の編成に関する基準は、愛知県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)より、通知等により示されるものによる。
第3条 教育課程の提出及び承認は、学校経営案によって行うことができる。この場合において、教育課程は、生徒児童に履修させる教科科目の時間数及び特別教育活動の指導時間数を明らかにしたものとする。
(各行事の企画及び実施)
第4条 修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事の企画及び実施については、学習指導要領及び県教育委員会の通知等及び北設楽地方教育事務協議会(以下「事務協議会」という。)制定の基準によるものとする。
(校務分掌)
第5条 校務分掌に関する組織及び現職教育に関する計画の報告は、学校経営案によって行うことができる。
(各計画の報告)
第6条 学校の防火及び整備に関する計画及び学校の施設及び設備の管理に関する計画の報告は、法の定めるもののほか、学校経営案によって行うことができる。
(廃棄手続)
第7条 廃棄手続を要する物件及びその手続については、法の定めるもののほか、別に定める。
(貸与)
第8条 学校の施設及び設備の貸与については、規則に定めるもののほか、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。