○設楽町立学校管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第14条)

第4章 教材教具の取扱い(第15条―第17条)

第5章 職員の組織及び服務(第18条―第30条)

第6章 校長及び職員の服務(第31条―第38条)

第7章 施設及び設備の管理(第39条―第43条)

第8章 組織(第44条)

第9章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、設楽町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 次に掲げる日(第2号から第4号までは、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が授業日として特に必要と認めた日を除く。)は、授業を行わない日とする。ただし、校長は、特別の必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 学年末始 修了式の翌日から入学式の前日まで

(3) 夏季 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで

2 前項各号に定めるもののほか、校長が特に休業日を必要と認め、教育委員会の承認を得た日

(休業日変更の届出)

第4条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由で休業日を変更する場合(休業日と休業日を相互に振り替える場合も含む。)は、校長はあらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情によって、臨時に授業を行わなかった場合は、校長は、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及びこれに基づく教育委員会の定める基準により校長がこれを編成する。

2 中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の3第1項の規定により、愛知県立田口高等学校との一貫性に配慮した教育を施すことができる。

3 前項の場合において、教育課程を編成するときには、あらかじめ当該高等学校と協議するものとする。

(教育課程等の届出)

第7条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画)

第8条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(特別活動)

第9条 校長は、毎年度当初に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動の組織及び指導教員活動の大綱について、教育委員会に届け出なければならない。

(学校以外の施設の利用)

第10条 学校が教育上必要と認めて、学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項をあらかじめ校長が教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在

(3) 利用期間

(4) 利用者

(児童生徒の原学年留置)

第11条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(児童生徒の出席停止)

第12条 校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれある児童生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止についての意見(様式第1)により教育委員会に具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

4 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(様式第2)によりその理由、期間等の文書を交付し、出席停止を命ずるものとする。

(指定学校変更及び区域外就学)

第13条 学校長は、保護者から正当な理由で、指定学校変更等の申立てがあった場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、別に定める要綱に従い、事由を確認したうえで、指定学校変更及び区域外就学を認めることができる。

(集団事故等の発生)

第14条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病の発生をみたとき、その他教育上重大な影響を及ぼすと判断される事故が発生した場合は、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお、後日文書をもって詳細を報告しなければならない。

第4章 教材教具の取扱い

(教科書等)

第15条 学校において使用する教科書(学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する教科用図書及び同法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択するものとする。

2 学校において使用する教科書代替教材(学校教育法第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材をいう。以下同じ。)は教育委員会が決定するものとする。

(教材の選定)

第16条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分考慮しなければならない。

(教材の届出)

第17条 学校において、第15条に定める以外の教材を特定の集団全員に対し計画的、かつ、継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第5章 職員の組織及び服務

(校務の分掌)

第18条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。

2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員の職及びその職務)

第19条 学校に次の表に掲げる職名欄の職を置き、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。ただし、生徒指導主事、進路指導主事については、中学校に置くものとする。

職名

職務

主幹教諭

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、及び児童生徒の教育をつかさどる。

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

校務主任

校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該年度の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

2 前項の職については、特別の事情のあるときは、その職を置かないことがある。

(主幹教諭等の発令)

第20条 前条に規定する主幹教諭等の職は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 前条に規定する学年主任は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任)

第21条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(主任養護教諭)

第22条 学校に主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童及び生徒の養護に関する事項を整理する。

3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の内申をまって、教育委員会が命ずるものとする。

(栄養教諭)

第23条 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童生徒の栄養指導及び管理をつかさどる。

(事務職員)

第24条 学校に、事務職員を置く。

2 事務職員は、事務をつかさどり、その事務は、別表のとおりとする。

3 事務職員の職名及び職務は、次のとおりとする。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(事務主任)

第25条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、当該学校の主任の中から校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(内部委任する事務処理事項)

第26条 愛知県教育委員会事務処理特例条例(平成12年愛知県教育委員会条例第18号)及び愛知県教育委員会事務処理特例条例に規定する教育委員会規則に基づく事務の範囲を定める規則(平成12年愛知県教育委員会規則第10号)に規定する設楽町が処理する事務は、総括事務長を置く学校にあっては総括事務長に、事務長を置く学校にあっては事務長に、総括事務長又は事務長を置かない学校にあっては校長に委任する。

(学校栄養職員)

第27条 学校に、次の表の職名欄に掲げる学校栄養職員の職を置くことができる。その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

(栄養主任)

第28条 前条の規定にかかわらず、学校に栄養主任を置くことができる。

2 栄養主任は、技師のうちから教育委員会が命ずる。

3 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。

(その他の職員)

第29条 学校に、次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

調理員

上司の命を受け、学校給食の業務に従事する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第30条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会がこれを委嘱する。

第6章 校長及び職員の服務

(職員に関する報告)

第31条 校長は、所属職員の死亡その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(研修)

第32条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(旅行)

第33条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

(休暇)

第34条 職員の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、校長が行う。

2 校長が前項の規定により届出の受理又は承認を与えるときは、校務の正常な運営を妨げないよう考慮しなければならない。

(日直及び宿直)

第35条 校長は、学校管理上必要と認める場合には、職員に日直又は宿直を命ずるものとする。

2 日直及び宿直の勤務に関する細則は、校長が定め教育委員会に報告しなければならない。

(学校施設等の管理)

第36条 校長は、日直及び宿直者を置かないときは、教育委員会が別に定める細則により、学校施設等の管理に当たらなければならない。

(非常変災時の措置)

第37条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれのあるときは、その状況に応じて、人命の安全及び学校施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

(職員会議)

第38条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が召集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

第7章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整備)

第39条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。

(管理計画等)

第40条 校長は、毎年度学校の防火及び整備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 学校の防火管理責任者は校長が命じ、消防長及び教育委員会に届け出なければならない。

(亡失及びき損の報告)

第41条 校長は、学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

2 廃棄手続に要する物件及びその手続については、教育長が定める。

(施設及び設備の利用)

第42条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時利用させることができる。

2 前項の場合において、その利用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設及び設備の利用状況について毎年度教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の変更)

第43条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

第8章 組織

(共同学校事務室)

第44条 教育委員会は、学校における事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して事務処理を行う組織として、当該指定する2以上の学校で構成する共同実施ブロックの学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 施設設備の整備に関する事務

(3) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(4) 教職員の福利厚生に関する事務

(5) 教育委員会から委任を受けた事務

3 前2項に掲げるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第9章 補則

(その他)

第45条 この規則に基づく承認、届出、報告等の時期、様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町立学校管理規則(昭和62年設楽町教育委員会規則第8号)又は津具村小中学校管理規則(昭和56年津具村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

事務職員標準的職務一覧表

区分

職務内容

具体的な職務

庶務

文書に関すること

文書管理等関係事務

関係法規及び諸規定の整理・保管事務

調査統計に関すること

学校基本調査関係事務

その他調査統計関係事務

庶務に関すること

職員等の証明関係事務

その他庶務関係事務

学務

就学事務に関すること

就学援助関係事務

証明に関すること

身分・学割等各種証明書の発行事務

教科書・副読本に関すること

教科書関係事務

副読本関係事務

人事

人事記録に関すること

履歴書等勤務記録関係

採用、昇任等関係事務

退職関係事務

改姓、住所変更等関係事務

その他人事関係事務

服務に関すること

服務関係諸帳簿の整理・保管事務

その他服務関係事務

給与に関すること

昇給・昇格内申関係事務

給与支払い関係事務

諸手当認定関係事務

所得税、県市町村民税関係事務

その他給与関係事務

旅費に関すること

旅費予算関係事務

その他旅費関係事務

福利厚生に関すること

共済関係事務

互助会関係事務

社会保険関係事務

雇用保険関係事務

公務災害関係事務

その他福利関係事務

経費

予算管理に関すること

公費予算編成、契約、執行、決算管理事務

補助金関係事務

管財

物品管理に関すること

備品の維持管理関係事務

消耗品出納関係事務

施設・設備に関すること

施設・設備の維持管理事務

学校開放関係事務

監査

監査・検査に関すること

監査・検査関係事務

経営

企画調整に関すること

企画・運営委員会等への参画

予算委員会の運営

事務全般に関すること

学校事務全般に係る指導及び助言

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設楽町立学校管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月13日 教育委員会規則第2号
平成26年2月6日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年3月8日 教育委員会規則第1号
令和2年3月16日 教育委員会規則第1号