○設楽町教育委員会公印規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、設楽町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、印影、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、教育課長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(準用規定)
第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理については、設楽町公印規程(平成17年設楽町訓令第15号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日教委訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 印影 | 寸法mm | 用途 | 保管者 |
北設楽郡設楽町教育委員会印 | 方24 | 一般事務用 | 教育課長 | |
北設楽郡設楽町教育委員会教育長印 | 方18 | 一般事務用 | 教育課長 | |
北設楽郡設楽町教育委員会教育長職務代理者印 | 方18 | 一般事務用 | 教育課長 | |
北設楽郡設楽町教育委員会印 | 方30 | 報償用 | 教育課長 |