○設楽町公印規程

平成17年10月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 設楽町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類等)

第2条 公印は、朱印とし、その名称、印影、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日においては、封印し、又は施錠して厳重に保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1)を作成し、すべての公印について調製若しくは改刻又は廃止等の都度、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、浄書文書に決裁文書又は証拠書類を添えて、保管者の承認を得なければならない。

2 保管者は、公印の使用の申出のあったときは、浄書文書に決裁文書又は証拠書類とを対照審査し、相違のないことを確認の上、使用させ、決裁文書又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印しなければならない。

(公印の使用の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、用紙にあらかじめ、公印の印影を刷り込み、又は公印を押そうとする者は、公印使用承認願(様式第2)により保管者の承認を受けて、公印を使用することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込みする場合は、当該公印の印影を伸縮して刷り込みすることができる。

3 第1項の規定により公印の印影を刷り込み、又は公印を押した用紙(以下「公印刷込等用紙」という。)を使用しようとする者は、決裁文書又は証拠書類を提示して公印刷込等用紙の保管者(以下「保管責任者」という。)の承認を受けなければならない。

4 保管者は、公印刷込等用紙の使用の申出があったときは、決裁文書又は証拠書類を確認の上、使用させ、決裁文書又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印しなければならない。

5 保管責任者は、常に公印刷込等用紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。

6 保管責任者は、公印刷込等用紙の使用期間が満了したときは、速やかに公印刷込等用紙の使用結果を保管者に報告し、剰余があるときは、これを廃棄しなければならない。ただし、承認期間の満了後、引き続き使用しようとするときは、使用期間の延長について保管者の承認を受けなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止)

第7条 総務課長以外の保管者が、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の調製(改刻、廃止)申請書(様式第3)により総務課長の合議を経て、町長の承認を得なければならない。

2 前項の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止した後、直ちにその旨を総務課長に報告するとともに、不用となった公印がある場合には、その公印を引き継がなければならない。

3 総務課長は、廃止した町印及び町長印は、永年保存し、その他の公印は、直ちに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

4 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動が生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(公示)

第8条 町印及び町長印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(電子計算組織に記録した公印の印影)

第9条 公印の押印を必要とする文書で町長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて電子計算組織に記録した当該公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出すことができる。

2 前項の打ち出しに当たっては、当該公印の保管者の承認を得たうえで行うこととし、電子計算組織に記録した公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

(事故の届出)

第10条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4)により総務課長に届け出なければならない。

2 保管責任者は、公印刷込等用紙の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を保管責任者を経由して総務課長に届け出なければならない。

(総務課長の職務)

第11条 総務課長は、公印に関する事務を総括し、公印に関する事務の統一を図るものとする。

2 総務課長は、必要があるときはその保管する公印以外の公印の保管及び使用の状況、公印刷込等用紙の使用状況、その他公印に関して必要な事項を調査しなければならない。

3 総務課長は、前項の調査について必要があるときは、保管者又は保管責任者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年10月13日訓令第6号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年10月15日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年5月29日訓令第6号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

印影

寸法mm

用途

保管者

1 町印

設楽町印

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32×18

辞令等割用

総務課長

愛知県設楽町印

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方18

国民健康保険、介護保険及び自立支援制度事務用

町民課長

設楽町印

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9×6

国民健康保険及び自立支援制度事務用

町民課長

2 職印

北設楽郡設楽町長印

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方18

一般事務用

総務課長

愛知県北設楽郡設楽町長印

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方30

ほう賞用

総務課長

北設楽郡設楽町長印戸籍専用

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方18

戸籍及び住民基本台帳事務用

町民課長

北設楽郡設楽町長印財政課専用

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方18

税務事務用

財政課長

北設楽郡設楽町長印津具総合支所専用

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方18

総合支所事務用

総合支所長

設楽町長印

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だ円

戸籍原本認印用

町民課長

北設楽郡設楽町副町長印

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方18

一般事務用

副町長

設楽町長職務代理者印

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方18

一般事務用戸籍及び住民基本台帳事務・税務事務用

総務課長

町民課長

北設楽郡設楽町会計管理者印

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方18

一般事務用及び一般出納用

会計管理者

設楽町会計管理者職務代理者之印

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方18

一般事務用及び一般出納用

会計管理者

つぐ診療所長之印

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方18

診療所事務用

診療所長

設楽町会計管理者領収印

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円24

出納室収納用

会計管理者

設楽町出納印領収印

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円24

出納員収納用

1 出納員

2 出納員

設楽町現金取扱員領収印

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円24

現金取扱員収納用

1 町民課現金取扱者

2 名倉窓口センター現金取扱者

3 段嶺窓口センター現金取扱者

4 神田窓口センター現金取扱者

5 町民図書館現金取扱者

6 教育委員会現金取扱者

7 したら保健福祉センター現金取扱者

8 津具総合支所現金取扱者

9 つぐ保健福祉センター現金取扱者

10 つぐ診療所現金取扱者

11 愛知県東三河地方税滞納整理機構現金取扱者

12 総務課現金取扱者

13 企画ダム対策課現金取扱者

14 財政課現金取扱者

15 生活課現金取扱者

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設楽町公印規程

平成17年10月1日 訓令第15号

(令和5年6月1日施行)