○設楽町教育選奨に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町教育選奨に関する条例(平成17年設楽町条例第91号)第8条の規定に基づき、設楽町教育選奨に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者調書)
第2条 候補者調書は、設楽町教育選奨奨励賞候補者調書(別記様式)により行うものとする。
(選出区分)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、設楽町教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有するもの
(2) 教育委員会の委員
(3) 教育関係機関の代表
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(授賞)
第6条 奨励賞は、賞状及び記念品とする。
(授賞の時期)
第7条 授賞の時期は、当該審査会を実施した年度末とする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育選奨に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。