○設楽町教育選奨に関する条例

平成17年10月1日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育活動及び教育実践に関する研究等において、その業績が特に顕著で将来を嘱望されるものを選奨し、奨励賞を授与するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 町内の小中学校(以下「学校」という。)又は学校に勤務する教職員をもって組織する団体並びに学校における部活動等のクラブをいう。

(2) 個人 学校に勤務する教職員をいう。

(選考の基準)

第3条 奨励賞は、次に掲げるものについて、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(1) 広域的規模のコンクール等において優秀な成績を重ねている団体

(2) 教育活動に関する研究等においてその業績が特に顕著で将来が嘱望される団体又は個人

2 授与は、1団体又は1個人に対して1回とする。ただし、特に必要があると認められるものについては、この限りでない。

(審査会)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設楽町教育選奨審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の所掌事項)

第5条 審査会は、設楽町教育選奨に関する事項について、審査する。

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員10人以内をもって組織し、必要に応じその都度、教育委員会が委嘱する。

第7条 委員の任期は、審査会の審査終了までとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、教育選奨に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町教育選奨に関する条例

平成17年10月1日 条例第91号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第91号