○設楽町後継者育成資金貸付規則
平成17年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町後継者育成基金条例(平成17年設楽町条例第79号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の実施に関する事項を定めるものとする。
(1) 借主(未成年者の場合は、借主及び法定代理人)、世帯主及び連帯保証人の住民票の写(各1通)
(2) 借主(未成年者の場合は、借主及び法定代理人)、世帯主及び連帯保証人の所得証明書
(3) 市町村民税等の滞納のない証明書、ただし、法人にあっては履歴事項全部証明書
(4) その他必要と認める書類
(連帯保証人)
第3条 条例第10条の規定による連帯保証人は、2人とする。
(1) 20歳以上で、かつ、保証能力を有していること。
(2) 市町村民税を完納していること。
3 連帯保証人が死亡したとき、又は変更しようとするときは、新たに連帯保証人を定めて速やかに後継者育成資金借用書連帯保証人変更願(様式第4)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(請求)
第5条 後継者育成資金貸付決定通知書を受けた者は、後継者育成資金請求書(様式第7)を町長に提出するものとする。
2 町長は、後継者育成資金請求書を受理したときは、速やかに貸付けを行うものとする。
(実績報告等)
第7条 設備資金等の貸付けを受けた者は、当該事業完了後速やかに後継者育成資金設備資金実績報告書(様式第9)を町長に提出しなければならない。
2 住宅改造資金並びに住宅取得及び増築資金の貸付けを受けた者は、当該事業完了後速やかに後継者育成資金(住宅改造資金及び住宅取得・増築資金)実績報告書(様式第10)を町長に届け出なければならない。
3 前2項に規定する実績報告書を提出するときは、実績を証する写真及び領収書の写しを添付しなければならない。
(氏名及び住所の変更届出)
第8条 育成資金の貸付けを受けた者又は連帯保証人が氏名及び住所を変更したときは、当該貸付けを受けた者は、速やかに、後継者育成資金借用書の借受人及び連帯保証人住所氏名の変更届(様式第11)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書等を審査し、返還猶予又は返還免除を決定したときは、その旨を申請者及び保証人に通知する。
(返還)
第11条 貸付金の返還に当たっては、貸付け期間終了後、1箇月以内に後継者育成資金貸付金返還計画書(様式第14)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。