○設楽町後継者育成基金条例
平成17年10月1日
条例第79号
(設置)
第1条 次代を担う後継者の育成確保と豊かなまちづくりを図るため、設楽町後継者育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5,000万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(貸付けを受ける者の要件)
第8条 貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 原則として、本人の属する家計の世帯主が本町に住所を有することとし、住所を有しない場合は、実績報告書提出時までに住所を移すこと。ただし、法人の場合は本社又は事業所を町内に有すること。
(2) 年齢満40歳未満の者。ただし、法人の場合は代表者の年齢が満40歳未満の法人に限る。
(貸付金の決定)
第9条 貸付金は、町長が決定する。
(誓約書の提出)
第10条 貸付金の貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、直ちに連帯保証人(借受人が未成年者のときは、法定代理人と連帯保証人、以下この条例において同じ。)と連署で誓約書を提出しなければならない。
(借用証書)
第11条 貸付金の交付を受けたときは、借用証書を町長に提出しなければならない。
(貸付期間及び回数)
第12条 貸付資金の期間及び回数は、次の各号に定めるものとする。
(1) 産業振興のために必要な設備資金の貸付けは、1回限りとする。
(2) 住宅改造・住宅取得及び増築資金の貸付けは、1回限りとする。
(貸付けの停止)
第13条 借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けは停止する。
(1) 産業振興に寄与しないと認められるとき。
(2) その他、町長が資金貸付けを適当でないと認めたとき。
(貸付金の利子)
第14条 貸付金の利子は、原則として無利子とする。
(貸付金の返還)
第15条 貸付金の返還期限は、次の表に掲げるとおりとし、その返還は年賦、半年賦によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
種別 | 返還期限 |
設備資金 | 貸付の翌月より起算し、1年を経過した後5年以内 |
住宅改造・住宅取得及び増築資金 | 貸付の翌月より起算し、1年を経過した後10年以内 |
備考 上記の資金の用途は、町内にある設備及び住宅に限る。
(返還金の猶予)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の返還を一時猶予することができる。
(1) 災害、病気その他やむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 事業が軌道に乗らないと認められるとき。
(返還金の免除)
第17条 町長は、本人が死亡その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが困難であると認められるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞利息)
第18条 正当な理由がなくて貸付金の返還をしなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、100円につき1日2銭の延滞利息を徴収する。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、基金及び貸付金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月15日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 種別 | 貸付限度額 |
設備資金 | 1回限り 3,000,000円 |
住宅改造・住宅取得及び増築資金 | 1回限り 3,000,000円 |
備考 上記の資金の用途は、町内にある設備及び住宅に限る。