○設楽町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年10月1日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、これを町以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の100分の16を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価より低い価格で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体に譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその他の包括承継人に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 設楽町宅地分譲要綱(平成25年設楽町告示第34号)に定める分譲する宅地及び個人又は法人から寄付を受けた普通財産を、移住定住対策、雇用機会の創出、社会福祉の増進、産業の振興、その他地域の活性化に資するものとして、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも、低価格で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産を貸し付けた場合において、地震、火災、水害等の災害により、当該財産が使用の目的に供し難くなったと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合これを準用する。

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価により低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により、物品となるものを寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要あるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年設楽町条例第19号)又は津具村財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年津具村条例第17号)の規定によりなされた財産の貸付に関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされた契約とみなす。

(平成25年3月27日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

設楽町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年10月1日 条例第67号

(平成28年4月1日施行)