○設楽町宅地分譲要綱
平成25年4月8日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が所有する住宅用地(以下「宅地」という。)を分譲するために必要な事項を定めるものとする。
(申込者の資格)
第2条 宅地の分譲を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、宅地の属する地区(以下「地区」という。)において地区の行事に積極的に参加できる個人であって、次に掲げる要件を備えなくてはならない。
(1) 宅地引き渡し後3年以内に自己の居住する住宅又は店舗等兼用住宅(以下「住宅等」という。)の建築が完了できること。
(2) 分譲代金の支払いが可能であること。
(3) 住宅等の建築後、速やかにその住所地に生活の本拠を移せること。
(4) 申し込み年度及び前年度の市町村税等を滞納していないこと。
(5) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でないこと。
2 前項ただし書の規定により減額を受けた分譲価格相当額については、所得税法(昭和40年法律第33号)第42条第2項の規定を準用できるものとする。
(申込者の募集)
第4条 町長は、申込者の募集を公募により行う。
2 町長は、前項の公募に当たっては、分譲の内容、申し込みの方法その他必要な事項を公告するものとする。
3 町長は、公募による宅地分譲後において未処分地がある場合には、随時申込者の募集を行うことができる。
(分譲の申込み)
第5条 申込者は、設楽町宅地分譲申込書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 本人及び同居しようとする者全員(以下「居住予定者」という。)の住民票
(2) 居住予定者が市町村税等を滞納していないことを証明するもの
(3) 前年の所得証明書
(4) その他、町長が必要と認める書類
(分譲の条件)
第6条 宅地の分譲を受けた者(以下「譲受人」という。)は、次の条件を守らなければならない。
(1) 分譲を受けた宅地に、引き渡しを受けた日から3年以内に住宅等の建築を完了し、自ら居住すること。
(2) 分譲を受けた宅地について、引き渡しを受けた日から10年以内は、町長の許可なく他に転売、貸与しないこと。
(3) 宅地を工場、事務所、店舗等の専用の用に供しないこと。
(4) 周辺の環境を阻害する行為及び公害を発生させる行為を行わないこと。
(5) 分譲を受けた宅地の管理者としての注意を怠らないこと。
(分譲の承認)
第7条 町長は、申込人の資格等を審査し、分譲の承認又は不承認を決定する。ただし、1区画について譲渡の承認を行うべきと認める者が2人以上あった場合は、区画毎に抽選等公平な手段により承認を行う者を決定するものとする。
(契約の締結)
第8条 分譲の承認を受けた者は、町長の指定する日までに、別に定める土地売買契約書により契約を締結しなければならない。
(分譲代金の納付)
第9条 譲受人は、分譲代金を町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(所有権移転登記)
第10条 町長は、分譲代金の納付を確認した後、所有権移転登記を行うものとする。
2 前項の所有権移転登記と同時に、町長は10年以内の期間を定めて、宅地の買戻しをすることができる旨の特約登記を行うものとする。
3 前2項の登記に要する費用は譲受人の負担とする。
(宅地の引渡)
第11条 宅地の引き渡しは、分譲代金の全額が納付されたときとする。
(契約の解除)
第12条 町長は、譲受人がこの要綱又は契約に違反したときは、契約を解除し、買戻しをすることができる。ただし、買戻し価格は、分譲価格とする。
2 譲受人は、前項の規定によりこの契約を解除され損害を受けても、町長にその賠償を請求できないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、宅地分譲に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月15日から施行する。
附則(平成26年8月20日告示第30号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月1日告示第29号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
宅地名 | 区画数 | 所在地 | 面積(m2) | 分譲価格(円) | 備考 |
折地 | 6 | 田口字折地18番地145 | 330.00 | 1,000,000 6,030,000 | |
田口字折地18番地146 | 330.00 | 1,000,000 6,460,000 | |||
田口字折地18番地147 | 330.00 | 1,000,000 6,460,000 | |||
田口字折地18番地148 | 330.00 | 1,000,000 6,230,000 | |||
田口字折地18番地149 | 330.00 | 1,000,000 6,230,000 | |||
田口字折地18番地150 | 358.28 | 1,080,000 3,610,000 | |||
小木山 | 3 | 田口字小木山10番地10 | 261.36 | 790,000 5,410,000 | |
田口字小木山10番地11 | 261.33 | 790,000 6,290,000 | |||
田口字小木山10番地12 | 494.30 | 1,490,000 11,240,000 | |||
中島 | 1 | 田口字中島2番地8 | 296.50 | 890,000 6,250,000 | |
西貝津 | 2 | 田口字西貝津6番地10 | 443.67 | 1,340,000 6,440,000 | |
田口字西貝津6番地13 | 400.53 | 1,210,000 8,340,000 |