○設楽町建設工事等請負業者選定及び指名事務処理要領
平成17年10月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、設楽町が発注する建設工事等請負業者の選定及び指名等における事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(発注基準)
第2条 発注工事における各等級別の発注基準は、別表第1のとおりとする。
2 発注工事における業者の選定数は、原則として別表第2のとおりとする。ただし、特殊な技術等必要と認めるときは、この限りでない。
3 発注工事における業者の格付は、設楽町建設工事等請負業者格付要領(平成17年設楽町告示第7号)の規定に基づき行うものとする。
(指名基準)
第3条 指名競争に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 工事を指名競争に付そうとするときは、当該工事の契約予定金額の等級に属する有資格業者で発注予定工事の契約予定金額に相応するものの中から指名しなければならないこと。
(指名基準の留意事項)
第4条 競争に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に注意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を考慮し、指名が特定の有資格業者に偏らないようにしなければならない。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 審査基準日以降における工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 審査基準日以降における安全管理の状況
(8) 審査基準日以降における労働福祉の状況
(指名停止)
第5条 不誠実な行為等をした業者があるときは、指名を一定期間停止するものとし、その期間等は、審査会で決定するものとする。
2 前項の指名停止に関し必要な事項は、別に定める。
(随意契約の指名等)
第6条 随意契約の業者の選定及び指名については、随意契約の理由その他の条件等を考慮して行うものとする。
(設計、調査等の業務委託)
第7条 設計、調査等の業務委託等の業者選定及び指名については、業務委託の実績及び会社の経営状況等を考慮して行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 土木事業・建築工事業
等級 | 発注基準 |
A | 1億円以上 |
B | 30,000,000円以上1億円未満 |
C | 10,000,000円以上30,000,000円未満 |
D | 10,000,000円未満 |
(2) 舗装工事業
等級 | 発注基準 |
A | 50,000,000円以上 |
B | 10,000,000円以上50,000,000円未満 |
C | 10,000,000円未満 |
(3) 水道施設工事業
等級 | 発注基準 |
A | 1億円以上 |
B | 10,000,000円以上1億円未満 |
C | 10,000,000円未満 |
(4) その他工事業
等級 | 発注基準 |
A | 30,000,000円以上 |
B | 10,000,000円以上30,000,000円未満 |
C | 10,000,000円未満 |
別表第2(第2条関係)
業者数
発注基準 | 発注業者数 |
1億円以上 | 10 |
30,000,000円以上1億円未満 | 8 |
10,000,000円以上30,000,000円未満 | 7 |
10,000,000円未満 | 5 |