○設楽町建設工事等請負業者格付要領

平成17年10月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、設楽町が発注する建設工事等に対する請負業者の格付の方法等について必要な事項を定めるものとする。

(格付対象者)

第2条 格付の対象者は、設楽町契約規則(平成17年設楽町規則第44号)第21条に規定する名簿に記載された者のうち、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者とする。

(格付の方法)

第3条 格付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 法第2条第1項の規定による同法別表下欄の業種(以下「下欄の業種」という。)ごとに付された法第27条の23の規定に基づく経営事項審査結果の総合評点を客観的基準とし、それに基づき格付すること。

(2) 前号の基準に、格付年度の前年度の工事受注実績、工事の安全管理状況及び労働福祉の状況等の主観的基準を加えることができること。

(格付基準)

第4条 格付基準は、別表に定めるとおりとする。

(格付名簿)

第5条 格付は隔年ごとに行い、その有効期間は2箇年度(格付の施行された年度及び翌年度)とする。ただし、格付施行後における補充又は追加の入札参加申請を受け付けたものに係る格付については、その都度行い、有効期間は残期間とする。

第6条 格付名簿は、下欄の業種ごとに作成し、公表はしないものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 土木事業・建築工事業者

等級

発注基準

A

1,000点以上

B

800点以上1,000点未満

C

700点以上800点未満

D

700点未満

(2) 舗装工事業者

等級

発注基準

A

1,000点以上

B

800点以上1,000点未満

C

700点以上800点未満

D

700点未満

(3) 水道施設工事業者

等級

発注基準

A

1,000点以上

B

800点以上1,000点未満

C

700点以上800点未満

D

700点未満

(4) その他工事業者

等級

発注基準

A

1,000点以上

B

800点以上1,000点未満

C

700点以上800点未満

D

700点未満

設楽町建設工事等請負業者格付要領

平成17年10月1日 告示第7号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 告示第7号