○設楽町建設工事執行規則
平成17年10月1日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 工事の設計書の作成(第3条)
第3章 工事契約の締結(第4条―第31条)
第4章 工事の施行(第32条―第55条)
第5章 工事の完了(第56条―第60条)
第6章 契約代金の支払(第61条―第63条)
第7章 雑則(第64条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、建設工事(以下「工事」という。)の執行に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計金額 消費税及び地方消費税額を含んだものをいう。
(2) 契約金額 消費税及び地方消費税額を含んだものをいう。
(3) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事、測量、調査及び設計をいう。
(4) 総務課長 財政及び契約事務を担当する課長をいう。
(5) 主管課長 工事を施行する課、室等の所属長をいう。
第2章 工事の設計書の作成
(設計書の作成)
第3条 主管課長は、当該年度において施行すべき工事を決定したとき、又は工事の内容を変更しようとするときは、設計書又は変更設計書を作成するものとする。
2 主管課長は、前項の設計書又は変更設計書を作成したときは、総務課長にその設計書(金抜)3部を提出するものとする。
第3章 工事契約の締結
(予定価格書の作成)
第7条 予定価格は、消費税及び地方消費税額を含んだ総額で定めるものとする。ただし、予定価格書(様式第12)には、入札書比較価格(予定価格の108分の100の価格)を予定価格に併記する。なお、最低制限価格を設ける場合も同様とする。
(入札書及び見積書の提出)
第8条 入札者は、入札書(様式第13)を1件ごとに作成してこれを封じ、指定の日時までに提出しなければならない。
2 入札書の封皮の表面には、工事名、路線等の名称及び工事場所を記載するほか「入札書在中」と朱記し、裏面には入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。
3 代理人において入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札の中止)
第9条 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(開札)
第10条 開札は、入札の場所において、入札者立会いの上、行うものとする。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) その他あらかじめ指示した事項に違反した入札
(入札の執行)
第12条 入札は、設楽町入札者心得書に基づき行うものとする。
2 見積書の徴収においても、前項に準じて行うものとする。
(入札の辞退)
第13条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第15)を契約担当者に直接持参し、又は郵便等(信書便を含む。ただし、入札の前日までに到着するものに限る。)によって発送する。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものでない。
(落札者及び落札価格の決定)
第14条 落札者の決定は、入札書比較価格の範囲内で最低の価格を入札書に記載した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントを加算した額を落札価格とする。ただし、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第15条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(2) 前条ただし書の規定による最低制限価格を下回った入札
(3) 前回の入札における最低価格以上の入札
(くじによる落札者の決定)
第16条 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係ない職員がくじを引くものとする。
(落札の通知)
第17条 開札をした場合において、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合には、その名称)及び金額を、落札者がないときにはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知する。
(入札により契約できないときの随意契約)
第18条 競争入札に付し入札者がないとき、若しくは再度の入札に付し落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときで随意契約する場合は、契約方法及び見積書の徴収について別に定めるものとする。
(随意契約の決定の通知)
第19条 町長は、第8条第4項の見積書により契約者を決定したときは、直ちに口頭でその旨を通知する。
(入札保証金の納付)
第20条 入札をしようとする者は、入札保証金を町の発行する納付書により、入札書と同時に町長に納付しなければならない。
(再度入札の入札保証金)
第21条 第15条の規定により、再度入札をする場合においては、初回の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金の返還)
第22条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付したとき(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、契約保証金の納付の免除を受けた者にあっては、契約を締結したとき又は請書を提出したときに、入札保証金を還付する。
(入札保証金に対する利息)
第23条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第24条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は没収する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第25条 工事又は製造の請負で、設楽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年設楽町条例第58号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、議会の議決を経た上で契約を締結する。
3 契約は、前2項の承認後、支出負担行為決議書(設楽町予算決算会計規則(平成17年設楽町規則第39号)様式第49)により決議し、速やかに契約書(様式第19)(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)又は請書(様式第20)(当該請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により締結するものとする。
(契約書等の作成及び省略)
第27条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては請書)を作成し、記名押印(電磁的記録の場合にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。))の上押印した設計図書等を添えて提出しなければならない。
2 落札者が前項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合は請書)等を提出しないときは、落札者は、その効力を失うことがある。
3 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指名通知書において指示する。
(契約保証金の納付)
第28条 契約を締結する者は、契約保証金を町の発行する納付書により、町長に納付しなければならない。ただし、指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合は、契約金の全部又は一部の納付を免除することができる。
2 第23条及び設楽町契約規則(平成17年設楽町規則第44号。以下「規則」という。)第10条の規定は、契約保証金に対する利息及び契約保証金に代わる担保について準用する。
(契約保証金の増減)
第29条 町長は、第43条に規定する契約変更により、契約金額を増加したときは、これに相当する契約保証金を増額させ、契約金額を減額したときは、契約者の請求により、これに相当する金額を返還しなければならない。
(契約保証金の返還)
第30条 町長は、契約履行の確認又は工事のしゅん工検査終了後に契約保証金を還付する。ただし、担保義務が終了するまでの期間その全部又は一部を留保することができる。
2 町長は、規則第38条の規定により、契約を解除したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。
(契約保証金の没収)
第31条 町長は、規則第37条の規定により、契約の解除をしたときは、別に契約がある場合を除き、契約保証金を没収する。
第4章 工事の施行
(請負工事)
第32条 工事の施行方法は請負とし、その決定は規則の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による。
(監督員の任命)
第33条 工事(工事用物件の購入を除く。)の監督員は、町長が各工事ごとに、任命書(様式第12)により任命するものとする。ただし、測量、調査、設計等については、町長がその必要がないと認めるときは、監督員を置かないことができるものとする。
2 監督員の任命の時期は、契約の締結のときとする。
(監督員の職務)
第34条 監督員は、施行状況を把握し、工事の適正な監督を図るため、請負者が作成する工程表を調査し、工事記録等を提出させ、これを調査確認しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事施行上緊急やむを得ず請負者に臨機の措置をとらせる必要があるときは、主管課長に申し出てその指示を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合でそのいとまのないときは、独自の判断で指示し、その結果を主管課長に報告しなければならない。
4 監督員は、工事施工に伴い発生材を生じたときは、その旨を主管課長に報告しなければならない。
5 監督員は、設楽町工事請負契約約款(以下「約款」という。)第14条第2項の規定により、監督員の検査を受けて使用すべきものと仕様書に指定された工事材料の検査をしたときは、その都度監督手帳に記入して整理しておかなければならない。
6 約款第15条第1項の規定により、監督員の立会いの上、調合又は調合についての見本検査を受けるものと仕様書に指定された工事材料の検査をしたときも、前項と同様とする。
7 約款第15条第2項の規定により、監督員の立会いの上、施行するものと仕様書に指定された工事の立会いをしたときも、第5号と同様とする。
8 監督員は、約款第15条第3項の規定により、仕様書において記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工については、必ず見本又は工事写真等により記録を整理しておかなければならない。
(工事工程表の提出)
第35条 請負者は、工事工程表(様式第25)を契約締結後5日以内に町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。
2 前項の現場代理人と主任技術者は、兼任することができる。
3 請負者又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
4 町長は、請負者の定めた現場代理人、主任技術者、下請負人又は労働者等について、工事の施行上著しく不適当と認められるときには、書面によりその理由を明示して、請負者に必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(特殊工事施行の責任)
第37条 工事の施行に際し特許権等国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施行方法等を使用するときは、請負者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(工事の着手)
第38条 工事は、特に期日を定めたものを除くほか、すべて契約締結の日から5日以内に着手しなければならない。
2 請負者は、天災等請負者の責に帰することができない事由により期間内に着手できないときは、遅滞なく書面によりその理由を明示し、町長の承認を得て着手を延期することができる。
(材料の検査)
第39条 請負者が工事に使用する材料は、使用前に監督員の検査を受け合格したものでなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した材料については、請負者は、遅滞なくこれを引き取らなければならない。
3 請負者は、監督員の承認を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。
4 請負者は、調合を要する材料については、監督員の検査を受けて調合したものでなければ、使用することができない。ただし、調合検査にあっては、見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。
(貸与物件及び支給材料)
第40条 町長は、請負者に対し器具若しくは機械を貸与し、又は材料を支給することができる。
2 請負者が前項の規定により貸与品又は支給材料を受領したときは、引渡しの日から7日以内に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 請負者は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに返納書を添えて町長に返納しなければならない。
5 請負者の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料が滅失し、若しくはき損し、又はその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
2 町長は、申出を承認するときは、契約期間延長承認通知書(様式第32)により請負者に通知をするものとする。
(請負者の申出によらない場合の契約期間の延長)
第42条 工事の施行上契約期間延長の必要があるときは、契約期間延長伺書(様式第33)により、町長の承認を受けなければならない。
2 前2条の場合については、変更契約の締結伺により町長の承認を受け、変更契約書又は変更請書により変更契約を締結する。
(災害防止のための臨機の措置)
第44条 請負者は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分、材料等の保全のため、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、請負者は、そのとった措置につき遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 監督員が災害防止等のため、請負者に臨機の措置を求めたときは、請負者はこれに従わなければならない。
(損害金の徴収)
第45条 第41条の規定による契約期間の延長が契約者の責によるものであるときは、遅延日数に応じて未履行部分相当額に対し、年14.5パーセントの割合により損害金を徴収するものとする。
(天災等による損害)
第46条 天災その他不可抗力により、工事の既成部分に損害を生じたときは、請負者は、事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。
(契約の解除)
第49条 契約の解除する必要があるときは、次のように処理する。
(1) 契約を解除するときは、契約解除伺書(様式第47)により、町長の承認を受けなければならないこと。
(工事の中止)
第50条 工事の中止をする必要があるときは、次のように処理する。なお、工事を中止したときは、その時点の工事出来形調書(様式第53)を作成しておくものとする。
(1) 工事を中止するときは、工事中止伺書(様式第54)により、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 工事を中止するときは、工事中止決定通知書(様式第55)により契約者に通知するものとすること。
(名称変更等の届出)
第51条 契約者の名称、組織若しくは住所又は代表者の変更があった場合は、書面(任意様式)によりその旨を町長に提出させるものとする。
2 町長は、前項に規定する使用部分について損害を及ぼしたときは、その損害を契約者に賠償しなければならない。
2 部分引渡しに伴う請負代金の支払は、一部完了部分に対する請負代金相当額を支払うことができるものとする。
(損害賠償)
第54条 町長は、工事の中止、契約の解除、部分使用その他の理由により、契約者から損害賠償の請求があったときは、その指示を受けるものとする。
(かし担保)
第55条 請負者は、第60条の規定による引渡しの日から1年間、工事の目的物のかしを補修し、又はそのかしによって生じた滅失若しくはき損に対して損害を賠償しなければならない。ただし、工事目的物が堅固なものであるときは、その期間を2年とし、又は他の標準仕様書に年限の記載があるものは、その年限とする。
2 前項のうち、かしが重要ではなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときはこの限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、そのかしが契約者の故意又は過失により生じた場合は、その期間を10年とする。
第5章 工事の完了
(工事の完了届)
第56条 工事の完了の通知は、完了届(様式第63)により町長に提出させるものとする。
(検査職員の任命)
第57条 工事の検査員は、町長が各工事ごとに任命書(様式第64)により任命するものとする。
2 任命の時期は、次のとおりとする。ただし、工事用物件の購入に係る場合には、契約締結のときとする。
(1) 完了検査 完了届の提出があったとき。
(2) 出来形検査 出来形検査の申出があったとき。
(3) 部分使用 部分使用をしようとするとき。
(4) 損害金を徴収して契約期間を延長 契約期間の延長を承認しようとするとき。
(5) 工事の中止 工事を中止しようとするとき。
(6) 契約解除 契約を解除しようとするとき。
(7) 中間検査 実施を必要と認めたとき。
(工事の検査)
第58条 完了検査は、完了届を受理した日から14日以内に行わなければならない。ただし、工事用物件の購入にあっては、納入の都度遅滞なく行うものとする。
4 検査の立会いは、監督員及び当該工事の請負者又は現場代理人若しくは主任技術者の立会いの下に行うものとする。
5 検査は、現地において工事の出来形を対象とし、設計図書等と対比し、その位置、形状、寸法等の相違及び品質、性能その他必要な事項について確認するものとする。
6 検査に際して、地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、工事記録及び写真等により確認することができる。
7 前2項の検査に当たり必要があるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
8 工事用物件の購入に係る検査は、納入の都度その給付の内容及び数量について確認するものとする。
9 町長は、工事の適正な技術的施工を確保するために必要と認めたときは、中間検査を行うことができる。
(補修及び改造)
第59条 請負者は、前条第7項の規定により設備をし、又は工事の一部を取り壊したときは、町長の指定する期間内に補修しなければならない。
3 請負者は、前項の補修改造指示書を交付されたときは、指定する期間内に補修又は改造をしなければならない。
5 検査員は、前項の場合にあっては、修補補正完了届を受理した日から、14日以内に再検査を行わなければならない。
6 補修又は改造に要する経費は、すべて請負者の負担とし、町長の指定する期間は遅延日数として計算しない。
2 引渡しは、工事の完成を確認した日をもって完了とする。
第6章 契約代金の支払
(前金払)
第61条 前払金は、保証事業会社の保証証書を添えた前払金請求書(様式第76)を、受理した日から14日以内に支払うものとする。
(部分払)
第62条 部分払における出来形検査の申出は、出来形検査申出書(様式第78)により、町長に提出させるものとする。
3 部分払の支払は、部分払請求書(様式第79)を受理した日から14日以内に支払うものとする。
第7章 雑則
(帳簿等の整備)
第64条 工事の施行に当たっては、監督手帳、工事打合書、工事記録台帳(様式第81)工事写真等を調製し、工事の施行経過を明らかにするものとする。
(通行制限)
第65条 町長は、道路の工事又は作業に着手しようとするときは、道路工事等協議書(様式第82)により、道路交通法(昭和35年法律第105号)第80条の協議をするものとする。
2 町長は、道路の通行の禁止又は制限をしようとするときは、通行禁止(制限)通知書(様式第83)により、所管警察署長に通知するものとする。
(火災保険等)
第66条 町長は、請負者から設計図書で定められた火災保険その他の保険の契約を締結した証券の写しを提出させなければならない。
(紛争の処理)
第67条 この規則に基づく請負契約について紛争を生じたときは、当事者は、建設業法第25条の建設工事紛争審査会(以下「紛争審査会」という。)のあっせん又は調定によって、その紛争を解決する。
2 前項の紛争審査会があっせん若しくは調停をしないものとし、又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を当事者が受けたときは、その紛争を紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(工事用物件の購入に関する準用)
第68条 この規則は、工事に要する物件(契約金額1件50万円以下を除く。)の購入の場合に準用する。
(その他)
第69条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負者との協議により決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町建設工事執行規則(平成12年設楽町規則第14号)又は津具村建設工事執行規則(昭和37年津具村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第10号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略