○設楽町税条例施行規則

平成17年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 設楽町税条例(平成17年設楽町条例第61号)の施行に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、条例とは設楽町税条例をいう。

(委任を受けた町職員)

第3条 条例第2条第1号に規定する「その委任を受けた町職員」とは、財政課に勤務する職員をいう。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、期間を定めて、同項に規定する課に勤務を命ぜられた職員以外の職員を、徴税吏員に委任することができる。

(徴税吏員の職務権限等)

第4条 徴収吏員は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の徴収

(3) 徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押え及び財産の差押えのための質問又は検査

(4) 町税に関する犯則事件の調査のための質問、検査、留置、立入検査、捜索又は差押え

(徴税吏員の収納権限)

第5条 徴税吏員は、徴収金を徴収する場合及び徴収金の滞納処分をする場合において、現金及び証券(小切手等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手等。ただし、先日付小切手を除く。)をいう。)を収納するときは、現金取扱員を命ぜられたものとする。

2 徴収嘱託を受けた他の地方公共団体の徴収金を徴収する場合及び徴収金の滞納処分をする場合においても、また同様とする。

(徴収吏員の証票等)

第6条 町税の賦課徴収に関する調査のため、質問し、又は検査を行う場合及び徴収金に関して財産差押えを行う場合においては徴税吏員である証票を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を、それぞれ携帯しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第7条 法第16条の2の規定により町長が定める有価証券は、次の各号に定めるものとする。

(1) 先日付小切手

(2) 為替手形

(3) 約束手形

(個人の町民税に係る申告義務の承継)

第8条 条例第36条の2の規定による個人の町民税申告書を提出すべき義務のある者が、当該申告書を提出する前に死亡した場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、その相続の開始があったことを知った日以後、直ちに当該申告書を提出しなければならない。

第9条 削除

(延滞金の減免)

第10条 法第321条の12第4項、第328条の10第3項第481条第3項第607条第3項(第627条において準用する場合を含む。)第701条の10第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第3項、第369条第2項第455条第2項第482条第3項第608条第2項(第627条において準用する場合を含む。)第701条の11第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合並びに法第328条の13第3項に規定する普通徴収の方法によって徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合の延滞金の減免は、別表第1に定めるところによる。

(町民税の減免)

第11条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、別表第2に定めるところによる。

(固定資産税の減免)

第12条 第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第3に定めるところによる。

(固定資産評価員等の証票)

第13条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税に係る固定資産の評価の事務に従事する場合においては、当該身分を証明する証票を携帯しなければならない。

(軽自動車税の減免)

第14条 条例第89条第1項に定める軽自動車税の減免は、別表第4に定めるところによる。

2 町条例第90条第1項に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免は、別表第5に定めるところによる。

3 前項に規定する身障者等は、次に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第6に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第6号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第7に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる程度に該当する障害を有するもの(身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。)

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(5) 第1号第3号及び前号に掲げる者と生計を一にする者

4 前項第3号に規定する障害の程度が重度と記載されている者であるかどうかの判定は、軽自動車税の賦課期日現在によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等の取付箇所)

第15条 条例第91条及び同条例第91条の2に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び試乗標識は、車体の後部見やすい箇所に取付けを受け、又は取り付けなければならない。

(特別土地保有税の減免)

第16条 第3条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第8に定めるところによる。

(文書等の様式)

第17条 条例施行のため必要な文書の様式は、別表第9に掲げるところによるものとする。ただし、条例第73条に規定する固定資産税に関する各種図面のうち、地籍図及び土地使用図については、不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定に基づく登記所備付けの地図(縮尺500分の1から2,400分の1まで)及び建物所在図の副本をもってこれに替えるものとし、土壌分類図については、昭和50年愛知県農業総合試験場調製による愛知県土壌図(縮尺50,000分の1)を原図とし、将来それぞれ変更があった場合は、その都度修正するものとする。

(様式の準用)

第18条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第13を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第8を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第15をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の場合の記載事項)

第19条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及び納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町税条例施行規則(昭和35年設楽町規則第6号)又は設楽町税に関する証明事務取扱規則(昭和48年設楽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(設楽町税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に存する整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第6条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

延滞金の減免

区分

減免事由

減免額

1

公示送達をしたとき。

全額

2

災害があった場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

全額

3

納税通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由のある場合で、納税通知書の送達先において納税に関する事項を処理すべき者のいないとき。

全額

4

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

全額

5

法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

全額

6

破産手続開始の決定を受けたとき。

全額

7

法人が解散したとき。

2分の1に相当する額

8

その他町長が特にやむを得ない事由があると認めるとき。

町長が必要と認める額

備考 同一人が2以上の区分に該当する場合には、該当する区分のうち最も減免額の大きい区分を適用する。

別表第2(第11条関係)

町民税の減免

区分

減免対象者

減免額

1

生活保護法の規定により保護を受けている者

全額

2

1月1日(以下「賦課期日」という。)において、法第314条の2第10項の勤労学生である者

全額

3

民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営まないもの

均等割額の全部

4

失業等により、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下本表において「合計所得金額」という。)が、条例第24条第1項第2号に規定する額(控除対象配偶者及び扶養親族を有する者については、配偶者控除額及びその者が適用を受ける扶養控除額の合計額を加算した額。以下本表において「減免基準金額」という。)以下の者で本年中の合計所得金額が前年中のそれに比して2分の1以下になると認められるもの

所得割額(分離課税に係る所得割の額以外の額をいう。以下本表において同じ。)の2分の1に相当する額

5

負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし相当期間所得が皆無となる者又はこれに準ずる者(負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし相当期間所得が著しく減少する者をいう。)で前年中における合計所得金額が、減免基準金額以下のもの

全額(これに準ずる者は、2分の1に相当する額)

6

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(法第292条第1項第9号に規定する障害者である者を除く。)又はこれに準ずる者で次のいずれかに該当するもの

 

(1) 条例第24条第1項第2号に規定する所得の金額を超えない者

全額

(2) 災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日自治税企第12号通知)の第3減免に関する取扱い例第2号(1)(イ)に規定する合計所得金額以下の者

所得割額と普通障害者控除を適用して算出した所得割額との差額に相当する額

7

震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害により被害を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 

(1) 災害により死亡した者

全額

(2) 災害により法第292条第1項第9号に規定する障害者となった者

10分の9に相当する額

(3) 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この号において同じ。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの

ア 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の者で

 

(ア) 合計所得金額が500万円以下のもの

2分の1に相当する額

(イ) 合計所得金額が750万円以下のもの

4分の1に相当する額

(ウ) 合計所得金額が750万円を超えるもの

8分の1に相当する額

イ 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の者で

 

(ア) 合計所得金額が500万円以下のもの

全額

(イ) 合計所得金額が750万円以下のもの

2分の1に相当する額

(ウ) 合計所得金額が750万円を超えるもの

4分の1に相当する額

8

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で政令第47条に規定する収益事業を含まないもの

均等割額の全部

9

その他町長が特に必要と認める者

町長が必要と認める額

備考

1 同一人が2以上の区分に該当する場合には、当該該当する区分のうち最も減免額の大きい区分を適用する。

2 区分7に該当する場合には、4月1日から12月31日までに災害が生じたときは当該災害の日の属する年度において同日以後に納期限が到来するすべての納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、当該災害の日の属する月の翌々月以降のすべての月割額)を、1月1日から3月31日までに災害が生じたときは当該災害の日の属する年度及びその翌年度において同日以後に納期限が到来する2以内の納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、当該災害の日の属する月の翌々月以降の6月分以内の月割額)を減免額の算出基礎額とする。

別表第3(第12条関係)

固定資産税の減免

区分

減免対象固定資産

減免額

1

生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産

全額

2

公益のため直接専用する固定資産で、次の各号のいずれかに該当するもの(有料で使用するものを除く。)

 

(1) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所、公民館その他これらに類する建物及びこれらの敷地

全額

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定により指定された消防水利の用に供する土地又は専ら消防の用に供する固定資産

全額

(3) 地域住民のスポーツ振興を図るための用に供する土地

全額

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

町長が必要と認める額

3

町の全部又は一部にわたる災害により著しく価値を減じた固定資産

 

(1) 震災、風水害等により被害を受けた土地で、次の各号の一に該当するもの

 

ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のもの

全額

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの

10分の8に相当する額

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの

10分の6に相当する額

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの

10分の4に相当する額

(2) 震災、風水害等により被害を受けた家屋又は償却資産(以下「家屋等」という。)で、次の各号の一に該当するもの

 

ア 全壊、流失、埋没等により家屋等の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

全額

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするもので当該家屋等の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8に相当する額

ウ 屋根、外壁、内壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたもので、当該家屋等の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6に相当する額

エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするもので、当該家屋等の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4に相当する額

4

賦課期日前に国又は地方団体等に買収又は収用の契約が完了しているが所有権移転登記が完了していない固定資産(売買価格に公租公課が含まれているものを除く。)

全額

5

本町又は愛知県において指定された文化財(有料で使用するものを除く。)

全額

6

火災等により被害を受けた固定資産

区分3に定める減免額と同様の額

7

その他町長が特に必要と認める固定資産

町長が必要と認める額

備考

1 同一固定資産が2以上の区分に該当する場合には、該当する区分のうち最も減免額の大きい区分を適用する。

2 区分3又は区分6に該当する場合には、4月1日から翌年1月1日までに災害又は火災等(以下この号において「災害等」という。)が生じたときは当該災害等の日の属する年度において同日以後に納期限が到来するすべての納期に係る納付額を、1月2日から3月31日までに災害等が生じたときは当該災害等の日の属する年度及びその翌年度において同日以後に納期限が到来するすべての納期に係る納付額を減免額の算出基礎額とする。

別表第4(第14条関係)

軽自動車税の減免

区分

減免対象軽自動車等

減免額

1

生活保護法第11条の規定による保護等の公的扶助を受けている者又は生活保護法による保護の基準に規定する所得基準を超えない者で生計を一にしていない者から公的扶助に準ずる扶助を受けているものが所有する軽自動車等

全額

2

民法第34条の公益法人で地方税法施行令第47条に規定する収益事業を含まない法人又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が公益のため直接専用する軽自動車等

3

その他町長が特別の事由があると認める軽自動車等

別表第5(第14条関係)

身体障害者等に対する軽自動車税の減免

区分

減免対象軽自動車等

減免額

1

愛知県県税条例(昭和25年条例第24号)第73条の規定により自動車税の減免を受けている者以外で、身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者(以下この表において「身体障害者等」という。)の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(単身で生活する者に限る。)のために当該身体障害者等(単身で生活するものに限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等1台限り

全額

2

構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等

別表第6(第14条関係)

障害の級別

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

別表第7(第14条関係)

障害の程度

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸の機能障害

別表第8(第17条関係)

文書の種類

様式番号

様式

根拠規定

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条、及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

様式第1

町税犯則事件調査職員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

様式第2

納付書

条例第2条第3号

様式第3

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

様式第4

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

様式第5

第二次納税義務者納付(納入)通知書

法第11条第1項

様式第6

第二次納税義務者納付(納入)催告書

法第11条第2項

様式第7

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

様式第8

強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

様式第9

様式第9の2

担保権付財産に係る町税徴収通知書

法第14条の16第4項

様式第10

担保権付財産に係る交付要求書

法第14条の16第5項

様式第11

担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

様式第12

譲渡担保権利者に対する告知書

法第14条の18第2項前段

様式第13

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

様式第14

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

様式第15

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

様式第16

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

様式第17

保全差押えに係る交付要求書

法第16条の4第9項

様式第18

保全差押えに係る交付要求通知書

法第16条の4第9項

様式第19

様式第19の2

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

様式第20

第二次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

様式第21

過誤納金還付請求書

法第17条

様式第22

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第611条

様式第23

様式第23の2

納税管理人申告書

条例第25条、条例第64条、条例第106条及び条例第132条

様式第24

町税減(免)税申請書

条例第51条第2項、条例第71条第2項及び条例第139条の2第2項

様式第25

軽自動車税減免申請書

条例第89条第2項

様式第26

様式第26の2

様式第26の3

町民税・県民税納税通知書

法第43条、第319条の2及び条例第41条

様式第27

様式第27の2

特別徴収税額の通知書

法第41条及び第321条の4第1項

様式第28

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

法第321条の5第2項及び条例第46条の3

様式第29

町民税・県民税納入書

条例第46条

様式第30

特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

様式第31

法人等の町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

様式第32

固定資産税納税通知書

法第364条第2項

様式第33

様式第33の2

固定資産評価員証

法第353条第3項

様式第34

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

様式第35

軽自動車税納税通知書

法第446条第2項

様式第36

軽自動車税納税義務発生申告書

条例第87条第1項

様式第37

軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書

条例第87条第2項及び第3項

様式第38

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

様式第39

原動機付自転車・小型特殊自動車標識き損紛失届書

条例第91条第8項

様式第40

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識

条例第91条

様式第41

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

様式第42

原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識交付申請書

条例第91条の2第2項

様式第43

原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識

条例第91条の2

様式第44

原動機付自転車・小型特殊自動車試乗標識交付証明書

条例第91条の2第2項

様式第45

鉱産税納付申告書

条例第105条

様式第46

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

様式第47

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

様式第48

鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書

条例第149条

様式第49

入湯税徴収原簿

条例第150条

様式第50

入湯税更正(決定)通知書

地方税法第701条の9、第701条の12及び第701条の13

様式第51

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設楽町税条例施行規則

平成17年10月1日 規則第42号

(平成30年5月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年9月27日 規則第17号
平成19年12月11日 規則第21号
平成26年3月27日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年5月31日 規則第8号