○設楽町特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年設楽町条例第51号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の額の算出)
第2条 条例第4条第2項の規定に基づき、同条同項に規定する一般職の職員の例によることとされる期末手当の額の算出(以下「期末手当の額の算出」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号)第20条第5項において町長が規則で定める職員は、条例第1条に掲げる職員とする。
第3条 期末手当の額の算出について、町長が規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で町長が規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 | 割合 |
条例第1条に掲げる職員 | 100分の20 |
第4条 期末手当の額の算出について、町長が規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、条例第1条に掲げる職員とし、これらの職員について100分の25を超えない範囲内で町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。