○設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とし、同条第5項において町長が規則で定めることとされている事項については、別に町長が規則で定めるものとし、また、町長が規則で定める管理又は監督の地位にある職員には、同項に規定する期末手当基礎額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものとする。
(通勤手当)
第5条 通勤手当の額は、一般職の職員の例による。
(給与の支給方法等)
第6条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 町長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。
(旅費)
第8条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、死亡手当、旅行雑費及び旅行手当とする。
3 旅費の支給については、設楽町職員の旅費に関する条例(平成17年設楽町条例第57号)を適用する。
(退職手当)
第9条 退職手当の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第10条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第186号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(設楽町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 設楽町特別職報酬等審議会条例(平成17年設楽町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月12日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第30号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第33号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第14号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条
2 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給について、この条例の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項及び設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月5日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年1月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 675,000円 |
副町長 | 562,000円 |
教育長 | 517,000円 |