○設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成17年10月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬月額は、次のとおりとする。
(1) 議長 315,000円
(2) 副議長 245,000円
(3) 常任委員長 230,000円
(4) 議会運営委員長 230,000円
(5) 議員 225,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた場合には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、毎月その末日に支給する。
(日割計算の方法)
第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。ただし、議員が職務を行うため議会等に出席したときは、別表による。
2 議員に支給する旅費については、設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年設楽町条例第51号)を適用する。
3 前項の規定により算出された旅費の範囲内で額を定め、打切旅費として支給することができる。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する議員に支給する。これらの期日前1箇月以内に、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの前項の基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。
(期末手当の支給方法)
第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第187号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第32号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第33号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の設楽町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第14号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給について、この条例の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項及び設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月5日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月26日条例第29号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年1月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の設楽町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第5条関係)
出席区分 | 車賃 | 備考 |
議会 | 1キロメートルにつき25円 |
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委員会 | 1キロメートルにつき25円 |
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