○設楽町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成17年10月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益財団法人 愛知県市町村振興協会

(2) 社会福祉法人 明峰福祉会

(3) 社会福祉法人 設楽町社会福祉協議会

(4) 社会医療法人財団 せせらぎ会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(町長が定める職員を除く。)

(4) 設楽町職員の定年等に関する条例(平成17年設楽町条例第36号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 設楽町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくは設楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年設楽町条例第34号)第1条の2の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 派遣職員に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条から第8条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号。以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第26条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、町長が定めるところにより、必要な調整をすることができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(職員派遣に関する状況の報告)

第9条 任命権者は、町長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年設楽町条例第12号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年津具村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第28号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

設楽町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成17年10月1日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)