○設楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関する事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第1条の2 職員が法第28条第2項各号に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職とすることができる。

(1) 町の事務と密接な関係を有する業務を行う公的機関の臨時的必要に基づき任命権者が協議して定めるものにおいて、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(2) 水難、火災その他災害により生死不明又は住所不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務上の傷病による休職の期間は、その療養のために必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

4 任命権者は、前3項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職させなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項から第3項までの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の設楽町又は津具村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の設楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年設楽町条例第33号)又は津具村職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和37年津具村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月19日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

設楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第34号
令和元年12月19日 条例第17号