○設楽町職員の懲戒処分等取扱規則

平成17年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年設楽町条例第35号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の懲戒処分について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 所属の課長等(以下「所属長」という。)は、所属職員の行為が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分の事由に該当すると認めるときは、速やかに懲戒事由発生報告書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 該当職員の理由書

(2) その他参考資料

2 職員は、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運行等によって、次に掲げる事故及び違反が発生したときは、速やかに交通事故等報告書(様式第2)を町長に提出しなければならない。ただし、交通違反行為に対する減点が6点未満のものについては、この限りでない。

(1) 人を死傷させ、又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)等を起こした場合

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反し、刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合

(3) 職務及び職務外を問わず、私用の自動車等により前2号に該当した場合

(職員懲戒審査委員会の設置)

第3条 一般職の職員の懲戒に関する事案を審査するため、設楽町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員5人をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務課長及び課長職のうちからその都度町長が任命する職員とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、第2条の規定に該当する職員及び事案に関係ある所属長並びに関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(排斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案について、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があれば、この限りでない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(諮問)

第9条 町長は、第2条の規定に基づく報告を受けた場合は、委員会に対し、当該事案について諮問するものとする。ただし、当該事案が懲戒処分に該当しない軽微なものと認めるときは、この限りでない。

(答申)

第10条 委員会は、審査を終了したときは、懲戒処分の可否、種類及び程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(様式第3)により、町長に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第11条 町長は、前条の答申を受けた場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第4)及び懲戒処分説明書(様式第5)を交付して行うものとする。

(訓告)

第12条 町長は、第10条の答申について、その内容が懲戒処分に該当しない軽微なものと認めるときは、当該職員に対し、訓告を行うことができる。

2 町長は、第9条ただし書の事案に該当すると認めるときは、当該職員に対し、訓告その他の処分を行うことができる。

3 前2項の規定による訓告は、訓告書(様式第6)を交付して行うものとする。

(懲戒簿及び訓告簿)

第13条 総務課長は、懲戒簿(様式第7)及び訓告簿(様式第8)を調製し、保管しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町職員の懲戒処分等取扱規則

平成17年10月1日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)