○設楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月まで範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年設楽町条例第18号)第6条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

設楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第35号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第35号
令和元年12月19日 条例第17号
令和4年12月26日 条例第27号
令和5年12月22日 条例第11号