○設楽町防災行政無線施設運用管理規程
平成17年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、設楽町防災行政無線施設の適正な運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(2) 固定局 特定の2以上の受信に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(4) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
(5) 無線設備 無線電信、無線電話その他音波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(無線局の目的)
第3条 無線局は、設楽町の地域における消防防災及び行政活動の円滑な実施に資することを目的とする。
(運用主任者及び通信担当者)
第4条 無線局に運用主任者及び通信担当者を置く。
2 運用主任者及び通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第41条に定める免許を有する無線従事者の中から無線管理者が指名する。
3 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。
4 通信担当者は、運用主任者の下で通信の操作及び無線設備の維持の管理を行う。
(運用時間)
第5条 無線局の運用は、原則として固定局は常時とし、移動局は随時とする。この場合において、移動局を開局し、又は閉局するときは、無線管理者に報告し、承認を得るものとする。
(1) 非常通信 地震、台風、洪水、津波、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救助、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
(2) 緊急通信 平常時において、早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。
(3) 試験通信 無線設備の保持点検等のために試験的に行う通信をいう。
(4) 普通通信 上記以外の通信をいう。
(通信の優先順位)
第7条 通信の取扱順位は、次のとおりとする。
第1順位 非常通信
第2順位 緊急通信
第3順位 普通通信
第4順位 その他の通信
(通信統制)
第8条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、普通通信を制限する等、必要な措置をとることができる。
(災害時における通信体制)
第9条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 県下に気象、地震又は水象に関する注意報が発表されたとき。
(2) 前号の警報が発表されたとき。
(3) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。
(4) その他状況により町長が警戒体制を命じたとき。
2 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者の動員計画(非常呼集計画)等を整備しておかなければならない。
3 無線管理者は、非常事態の発生に備え、常に無線設備の移動状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。
4 無線管理者は、随時移動局の感度交換通信(試験通信)を行い、非常の場合の活用に備えなければならない。
(通信の方法)
第10条 通信の方法は、設楽町の全受信所に対して同時に一括で行う一斉通信と、ブロックの受信所の中の特定地域に対して同時に一括通信を行う区域通信と、一受信所のみの単独通信とに分けて通信する。
(通信時間及び時報)
第11条 通信時間及び時報は、次のとおりとする。
(1) 定時通信は、毎日次の定時に行うものとする。
区分 | 放送時間 |
朝の通信 | 6時45分 |
昼の通信 | 12時30分 |
夜の通信 | 19時30分 |
(2) 時報は、チャイムのみとし、毎日次の定時に行うものとする。
放送時間 |
午前6時 |
正午 |
午後6時 |
(3) 緊急通信及び非常通信は、必要の都度行うものとする。
(通信の依頼)
第12条 通信を希望する場合、各課長等(設楽町課設置条例(平成17年設楽町条例第9号)第1条に定める課又は室の長)は、通信を希望する日時の2日前までに無線管理者に申し出なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 外部機関が通信を依頼する場合は、通信を希望する3日前までに町長に申し出なければならない。
(通信の決定)
第13条 通信の内容については、設楽町防災行政無線管理運営に関する規則(平成17年設楽町規則第20号)第4条の通信事項と照合検討し、外部機関からの通信の依頼については、関連する課長等と協議し、決定しなければならない。
2 通信の決定については、無線管理者が行う。
3 通信順位は、原則として申出順とする。
4 無線管理者は、前項にかかわらず、必要と認めるときは、取扱い順位を変更することができる。
(移動無線の通信方法)
第14条 通信取扱者は、次のことに注意し、通信を行わなければならない。
(1) 必要のない無線通信を行わないこと。
(2) 無線通信の使用する用語は、できる限り簡潔にすること。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出し名称を付して、その出所を明らかにすること。
(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。
(5) 呼出し
ア 相手局の呼出し名称 3回以下
イ こちらは 1回
ウ 自局の呼出し名称 3回以下
(6) 応答
ア 相手局の呼出し名称 3回以下
イ こちらは 1回
ウ 自局の呼出し名称 1回
(7) 試験電波の発射
ア ただいま試験中 3回
イ こちらは 1回
ウ 自局の呼出し名称 3回
(8) 呼出し又は応答の簡素化 呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出し名称、応答の場合は相手局の呼出し名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出し名称を送信する。
(通信の記録)
第15条 無線管理者は、無線業務日誌を作成し、必要事項を記載しなければならない。
(定期点検等)
第16条 無線管理者は、無線局の正常な機能に努めるとともに、年2回以上運用主任者に命じて無線設備の点検及び整備を行わせなければならない。
(通信訓練)
第17条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、所属職員に対し取扱要領等について年2回以上の研修を行うとともに、年2回以上の通信訓練を実施しなければならない。
(書類の備付け)
第18条 無線管理者は、電波法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に規定する書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類を無線局に備え付けておかなければならない。
2 運用主任者は、無線業務日誌及び保全点検簿を整理するとともに、毎月1回以上無線管理者の検閲を受けなければならない。
3 運用主任者は、この条に定められた備付書類を適正に管理し、保存しなければならない。
4 無線管理者は、電波法施行規則第41条の規定により、無線日誌抄録を年1回所属地方電気通信監理局長に提出しなければならない。
(無線従事者の選解任)
第19条 無線管理者は、運用主任者又は通信担当者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選解任届を所属地方総合通信局長に提出しなければならない。
2 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに、適時有資格者の確保に努めなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は、無線管理者が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。