○設楽町課設置条例
平成17年10月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課室を置く。
(1) 総務課
(2) 企画ダム対策課
(3) 財政課
(4) 町民課
(5) 産業課
(6) 建設課
(7) 生活課
(委任)
第2条 各課の事務分掌その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。