○設楽町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年設楽町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第2条 町長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明なとき、その他必要と認めるときは、当該印鑑登録原票を改製することができる。
(印鑑登録回答書の持参期限)
第3条 条例第4条第3項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。
2 前項の規定による期限を経ても回答がない場合又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請を無効とする。
(帳票の保存期間)
第5条 印鑑の登録及び証明に関する帳票の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して5年とする。
(4) 登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(条例第4条第4項第2号) 様式第4
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年設楽町規則第3号)又は津具村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成2年津具村規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。