○設楽町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 前号に規定する者を除いた意思能力を有しない者

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 町長は、前項の規定により印鑑登録原票に登録された印影を電子計算組織により、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

3 第1項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法で当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

4 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかのものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

(7) 他の者が登録を受けている印鑑

3 町長は、前項第1号及び第2項にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) その他町長が必要と認める事項

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項は、電子計算組織により、磁気ディスクに記録するものとする。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する磁気カード(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を町長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者にのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、第3条第2項の規定による届出について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を直接返還するものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。(2)において同じ。)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録証明書は、第4条第2項の規定により記録された印影及び第6条第2項の規定により記録した事項を使用して、電子計算組織により作成するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、印鑑登録原票を複写して作成することができる。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に当該印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に当該印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。ただし、氏名を変更した場合において、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りでない。

2 町長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

3 町長は、第11条の規定による印鑑登録の廃止申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(外国人登録者の取扱い)

第16条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次に掲げる規定によるものとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(設楽町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、設楽町行政手続条例(平成17年設楽町条例第15号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年設楽町条例第10号)又は津具村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年津具村条例第8号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月15日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月5日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

設楽町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日 条例第16号

(令和元年12月14日施行)