○設楽町長職務執行者公印規程
平成17年10月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 設楽町長職務執行者の公印について必要な事項は、この訓令の定めるところによる。
(種類等)
第2条 公印は、朱印とし、その名称、印影、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 公印の取扱いについては、設楽町公印規程(平成17年設楽町訓令第15号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 印影 | 寸法mm | 用途 | 保管者 |
北設楽郡設楽町長職務執行者印 | 方18 | 一般事務用 | 総務課長 |