○設楽町長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年10月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による設楽町長の職務を代理する上席の職員の順序は、設楽町課設置条例(平成17年設楽町条例第9号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○設楽町長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年10月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による設楽町長の職務を代理する上席の職員の順序は、設楽町課設置条例(平成17年設楽町条例第9号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。