○設楽町長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年10月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による設楽町長の職務を代理する上席の職員の順序は、設楽町課設置条例(平成17年設楽町条例第9号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

設楽町長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年10月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第13号