○設楽町議会公印規程

平成17年10月5日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、設楽町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、印影、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(準用規定)

第4条 公印の取扱いについては、設楽町公印規程(平成17年設楽町訓令第15号)の規定を準用する。

この訓令は、平成17年10月5日から施行する。

(平成21年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

印影

寸法mm

用途

保管者

北設楽郡設楽町議会印

画像

方18

一般事務用

事務局長

北設楽郡設楽町議会議長印

画像

方18

一般事務用

事務局長

設楽町議会副議長印

画像

方18

一般事務用

事務局長

設楽町議会総務建設委員長之印

画像

方18

一般事務用

事務局長

設楽町議会文教厚生委員長之印

画像

方18

一般事務用

事務局長

設楽町議会運営委員長之印

画像

方18

一般事務用

事務局長

特別委員長印

画像

方18

一般事務用

事務局長

議会事務局長之印

画像

方18

一般事務用

事務局長

設楽町議会公印規程

平成17年10月5日 議会訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月5日 議会訓令第6号
平成21年3月25日 議会訓令第1号