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設楽町空家・空店舗家財道具等処分補助金を交付します

ページID:0001166 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

空家・空店舗家財道具等処分補助金を交付します

設楽町では、設楽町空地・空家バンク制度または設楽町空店舗バンク制度の台帳に登録された空家または空店舗の家財道具等を対象となる方が処分したときに、補助金を交付します。

交付対象となる空家等

設楽町空地・空家バンク制度または設楽町空店舗バンク制度の台帳に登録された物件

交付対象者

  1. 購入または賃貸借をする者であって、設楽町に住民登録がある者まはた補助金の申請年度内に住民登録をする者。
  2. 補助金の申請時において、中学生以下の子を有する者、配偶者(予定の者を含む)を有し、その配偶者との年齢の合計が80歳未満の者、または40歳未満の者。

ただし、空家等の購入後、1年を超えた者かつ住民登録後1年を超えた者、町税等の滞納がある者、補助金の交付を受けて5年以内に空家等の利用を中止した者は交付対象外です。

補助対象経費

購入または賃貸借をする空家・空店舗に残る家財道具等の処分に要する経費

処分施工業者

設楽町の区域内に本店または主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む)でなければならない。

補助金の額

補助対象経費の合計額の2分の1(千円未満は切り捨て)で、上限10万円。

交付申請

詳しくは設楽町企画ダム対策課へお問い合わせください。

 空家・空店舗家財道具等処分補助金交付要綱及び様式