投票の方法には、選挙期日当日に投票するほかに次の方法があります。
期日前投票は、選挙の当日、都合により投票できない人が、選挙期日前であっても同じように投票することができる制度です。
選挙期日に、期日前投票の事由に該当する人で、次の場合には不在者投票をすることができます。
設楽町での選挙期日前の投票は、原則、「期日前投票」となるのですが、選挙期日には満18歳を迎えるが、投票を行う時点においてはまだ17歳であり、選挙権を有しない人などについては、例外的に、設楽町選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
病院、老人ホームなどにおける不在者投票
病気入院中などのため、投票所に出向けない人の投票の機会を保障するため、病院など施設の中で行う不在者投票制度があります。(投票用紙の請求など、諸手続きは施設が行います。)
重度の身体障害、戦傷病および要介護者で一定の条件に該当する人は、自宅で投票し、郵便などでこれを送ることが認められています。
(注意)「郵便等投票証明書」の交付など、あらかじめの手続きが必要となります。詳細は、選挙管理委員会にご確認いただき、早めの手続きをお願いします。
郵便などによる不在者投票の対象者で、自ら投票の記載をすることができない者として、次の障害に該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に代理で投票の記載をさせることができます。